○曾爾村建設工事等暴力団排除措置要綱

平成22年6月18日

要綱第17号

(目的)

第1条 この要綱は曾爾村が発注する建設工事等の契約の適正な履行を確保するため、入札参加資格者若しくは入札参加資格者の役員等が、暴力団関係者であること又は暴力団関係業者を利用していることなどが判明した場合における指名除外等の措置について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建設工事等 建設工事等の請負、建設工事に係る設計、調査及び測量業務の委託、道路、河川及び下水道等の維持管理業務の委託等をいう。

(2) 入札参加資格者 曾爾村契約規則(昭和40年規則第4号)第3条及び15条に規定する競争入札に参加するのに必要な資格のうち建設工事等に関する資格を有するものをいう。

(3) 入札参加資格者の役員等 入札参加資格者が法人の場合は役員(非常勤役員を含む)並びに支配人及び支店又は営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)の代表者、個人の場合は事業主及び支配人をいう。

(4) 暴力団 その団体の構成員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。

(5) 暴力団関係者 暴力団の構成員及び暴力団に協力し、又は関与する等これと交わりをもつ者をいう。

(指名停止)

第3条 村長は、入札参加資格者が次の各号に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認められるときは、当該各号に定める期間又はその範囲内で情状に応じて定める期間、当該入札参加資格者を指名停止するものとする。

(1) 入札参加資格者、入札参加資格者の役員等又は入札参加資格者の経営に事実上参加している者等(以下「入札参加資格者等」という。)が、暴力団又は暴力団関係者であると認められるとき。 当該認定をした日から12ヶ月を経過し、かつ改善されたと認められるまで

(2) 入札参加資格者が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を与える目的を持って、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用したと認められるとき。 12ヶ月

(3) 入札参加資格者等が、暴力団又は暴力団関係者に対して資金等を提供するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 当該認定をした日から12ヶ月を経過し、かつ改善されたと認められるまで

(4) 入札参加資格者等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に避難されるべき関係を有していると認められるとき。 当該認定をした日から12ヶ月を経過し、かつ改善されたと認められるまで

(5) 入札参加資格者等が、暴力団又は暴力団関係者であると知りながら、これを不当に利用したと認められるとき。 12ヶ月

(6) 入札参加資格者等が、受注した村発注工事等の施工に際し、暴力団又は暴力団関係から工事妨害又は不当な介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を村長に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。 6ヶ月

(指名停止の通知)

第4条 村長は、前条の規定により指名停止の措置を行ったときは、入札参加資格者に対し、その旨を通知するものとする。

(随意契約からの排除)

第5条 村長は、指名停止期間中の入札参加資格者を随意契約の相手方としないものとする。

(下請負等の禁止)

第6条 村長は、建設工事等について、指名停止期間中の入札参加資格者への下請負については、これを行わないように指導するものとし、また、指名停止期間中の入札参加資格者への再委託については、これを承諾しないものとする。

(建設工事等妨害の際の措置)

第7条 村長は、建設工事等を受注した業者が、当該建設工事等に関し暴力団又は暴力団関係者により妨害を受けた旨の申し出があったときは、警察への被害届の提出を指導するとともに、当該業者に対し工程の調整、工期の延長等に必要な措置を講じるものとする。

(関係機関への協力要請)

第8条 村長は、この要綱に基づく措置を実効あるものにするため、関係機関に対し積極的な協力を要請するものとする。

(警察との連携)

第9条 村長は、警察との密接な連携のもとに曾爾村建設工事請負業者選定委員会を運営するものとする。

2 村長は、第3条に基づき措置を行う場合における事実確認等の手続きについては、宇陀警察署長との間で別途定めるものとする。

第10条 この要綱に定めるもののほか、指名停止については、曾爾村工事等請負契約に係る指名停止措置要領による。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 曾爾村建設工事等暴力排除措置要綱(平成15年3月村要綱第3号)は、廃止する。

曾爾村建設工事等暴力団排除措置要綱

平成22年6月18日 要綱第17号

(平成22年6月18日施行)