○曾爾村人権問題啓発活動推進本部設置要綱
平成12年4月1日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、曾爾村人権問題啓発活動推進本部の設置、職務、組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
(設置)
第2条 同和問題をはじめ、あらゆる差別を撤廃し人権確立を目指すため、人権問題の正しい理解と認識を養うよう、曾爾村職員が人権問題の指導的役割を果たすとともに、啓発活動の強化・充実を図ることを目的とし、曾爾村人権問題啓発活動推進本部(以下「啓発推進本部」という。)を設置する。
(啓発推進本部の職務)
第3条 啓発推進本部の職務は、次に掲げる事項とする。
(1) 人権啓発に関する施策の総合調整に関すること。
(2) 人権啓発に関する実施計画等の策定に関すること。
(3) 人権啓発に関する関係機関等の連絡調整に関すること。
(組織)
第4条 啓発推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、村長をもって充てる。
3 副本部長は、副村長及び教育長をもって充て、副本部長は本部長を補佐し、本部長事故あるときは、本部長があらかじめ指名する副本部長がその職務を代理する。
4 本部員は、曾爾村職員をもって充てる。
(啓発推進本部会議)
第5条 啓発推進本部会議は、本部長、副本部長、各課長及び所属長をもって構成する。
2 啓発推進本部会議は、本部長が招集し会議の議長となり必要に応じ開催する。
(幹事会)
第6条 啓発推進本部を円滑に運営するため、事務局長及び専門部会の代表者(部会長及び副部会長)をもって幹事会を構成する。
2 幹事会は、事務局長が招集し、会議の議長となり定期的に開催する。
(専門部会)
第7条 啓発推進本部は、専門的な事項について研究協議するため、次の専門部会を置く。
(1) 企画研修部会
(2) 調査研究部会
(3) 村民運動推進部会
2 専門部会に部会長1名、副部会長1名、その他役員を置き、任期はそれぞれ1年とする。
3 部会長は、その所属部会を総括し、人権啓発に関する施策の推進に努めるものとする。
4 部会は、部長が招集し、会議の議長となり必要に応じ開催する。
5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。
6 専門部会は、研究協議した事項を本部長に報告しなければならない。
(事務局)
第8条 啓発推進本部の庶務を処理するため、事務局を教育委員会事務局に置き、事務局長に教育委員会事務局次長を充てる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、啓発推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
1 この要綱は平成12年4月1日から施行する。
2 「曾爾村同和問題啓発活動推進本部」設置要綱(平成4年要綱第1号)は平成12年3月31日をもって廃止する。
附則(平成25年要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成26年要綱第4号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第11号)
この要綱は、平成28年4月1日に施行する。