○曾爾村チャイルドシート貸与事業実施要綱
平成22年10月1日
要綱第23号
(目的)
第1条 曾爾村内に居住する乳幼児及び児童を養育する保護者に対して、チャイルドシートを貸与する事により、着用の推進を図ると共に乳幼児の交通事故による被害を防止し、兼ねて子育て支援対策に資する事を目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、次に掲げる者で村長が必要と認める者とする。
(1) 曾爾村に住所を有し、養育する6歳以下の乳幼児と共に村内に居住している保護者で、同一世帯内で曾爾村へ納入すべきすべての税及び料(以下「村納付金」)が未納となっていない者
(2) その他村長が特に必要と認めた者
(貸与の方法及び決定)
第3条 この制度を利用する者(以下「利用者」という。)は、チャイルドシート貸与申請書(様式第1号)を村長に提出し、貸与申請を行う者とする。
3 再度利用する場合及び貸与物を変更する場合には、新たに初回に習って申請手続きを行うものとする。
4 チャイルドシートの貸与管理は、曾爾村チャイルドシート等貸与管理簿により貸出管理を行うものとする。
(利用期間)
第4条 利用期間は、申請日の属する月の翌月の初日から当該年度末日までを限度とする。
(維持管理)
第5条 利用者は、機器の維持管理を善良に行うと共に、外の者へ転貸してはならない。
2 機器を故意又は過失により破損又は消失した場合は、利用者において弁償しなければならない。ただし、情状酌量できる場合には、この限りではない。
3 利用期間中の洗浄・補修等は、利用者で行う。
(返却)
第6条 利用者は、利用期間終了後1週間以内に返却しなければならない。
2 返却期間すぎても再申請又は返却されない場合、又は、次条に該当した場合には、利用者に対し返却請求を行う。
3 利用者は、返却に際してはシートカバー等を洗浄して返却しなければならない。
(利用資格の喪失)
第7条 利用者が次の各号のいずれかに該当するに至った時は、利用資格を喪失する。
(1) 第2条に規定する利用対象者でなくなったとき。
(2) 第5条に違反したとき。
(3) 利用者から返却の申し出があったとき。
(4) 第2条第1号の村納付金が2ヶ月以上滞ったとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めることができる。
附則
この要綱は、平成22年10月1日から施行する。