○曾爾村教育委員会事務点検及び評価実施要綱

平成25年3月25日

教委要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第27条の規定による教育委員会の権限に属する事務及び執行の状況の点検及び評価(以下「点検及び評価」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(点検及び評価の対象)

第2条 点検及び評価の対象は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 「曾爾村の教育」に掲げられた施策及び施策を構成する事業

(2) その他教育委員会が必要とするもの

(点検及び評価の方法)

第3条 点検及び評価は、施策及び事務事業の進捗状況を総括するとともに、課題や今後の取組の方向性を示すものとし、毎年1回次のとおり行う。

(1) 教育委員会事務局は、所管し実施した施策及び事務事業について点検し、施策の取組状況を明らかにする。(以下「施策・事務事業別点検」という。)

(2) 施策・事務事業別点検の結果を踏まえ、教育委員会で取組状況について評価を行う。

(3) 施策・事務事業別点検の客観性・公平性を確保するため、点検及び評価について教育に関し学識経験を有する者(以下「点検評価有識者」という。)から、意見を聴くものとする。

(4) 教育委員会は、第1号及び第2号で点検及び評価をした結果及び点検評価有識者の意見を踏まえ、報告書を作成する。

(点検評価有識者)

第4条 教育委員会は、前条第3号に規定する点検評価有識者を次のとおり置く。

(1) 点検評価有識者は、学校教育及び社会教育・生涯学習に関して識見を有する者2名をもって充てる。

(2) 点検評価有識者は、教育委員会が委嘱する。

(3) 点検評価有識者の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(報告書の村議会への提出)

第5条 教育委員会は、第3条第4号で作成した報告書を、議会に提出する。

(評価結果の公表)

第6条 教育委員会は、点検及び評価の結果を村民に公表する。

(評価結果の活用)

第7条 教育委員会は、点検及び評価の結果を教育目標及び基本方針等の策定や施策その他事務事業の改善等に活用するものとする。

(庶務)

第8条 事務点検評価等に関する庶務は、教育委員会事務局において処理する。

この要綱は、公布の日から施行する。

曾爾村教育委員会事務点検及び評価実施要綱

平成25年3月25日 教育委員会要綱第2号

(平成25年3月25日施行)