○曾爾村特別支援教育就学奨励費支給要綱

平成24年3月9日

教委要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条の規定による義務教育学校の特別支援学級に就学する児童及び生徒の保護者の経済的負担を軽減し、特別支援教育の振興に資するため、その負担能力に応じ、特別支援学級への就学に要する経費に対し、特別支援教育就学奨励費(以下「就学奨励費」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 就学奨励費の支給対象者は、曾爾村立義務教育学校の特別支援学級に在籍する児童及び生徒の保護者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、支給しない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の規定による教育扶助若しくは同法第12条の規定による生活扶助が行われている者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)により児童福祉施設又は指定療育機関等に入所又は入院し、当該施設において就学にかかる措置費又は療育費の給付を受けている者

(3) 児童及び生徒の保護者であって、当該世帯において納入義務を負う村税等を滞納している者

(就学奨励費の種類と支給区分)

第3条 就学奨励費の種類は、次の各号に揚げるとおりとする。

(1) 学校給食費

児童及び生徒の保護者が学校給食費として負担する額

(2) 通学に要する交通費

児童又は生徒が、最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合の交通費

(3) 職場実習に要する交通費

義務教育学校の教育課程に従い、学校長の管理のもとに学校外の事業所等において、生徒が現場実習に参加する場合の交通費

(4) 交流及び共同学習に要する交通費

児童及び生徒が学校教育の一環として特別支援学校又は他の小・中学校の特別支援学級の児童及び生徒等と共に集団活動を行う場合に必要な交通費

(5) 修学旅行費

児童又は生徒が参加する修学旅行に要する経費のうち修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費、及び見学料等

(6) 校外活動参加費(宿泊を伴わないもの)

児童及び生徒が宿泊をともなわない校外活動に参加するために要する経費のうち、直接必要な交通費及び見学料

(7) 校外活動費(宿泊を伴うもの)

児童及び生徒が宿泊を伴う校外活動に参加するために要する経費のうち、直接必要な交通費及び見学料

(8) 学用品等購入費

 児童又は生徒が通常必要とする学用品の購入費に体育実技用具費及び拡大教材費を加算した経費

 児童又は生徒(新たに入学する児童又は生徒を除く)が通常必要とする通学用品の購入費

(9) 新入学児童生徒学用品費等

新たに入学する児童又は生徒が通常必要とする通学用品等の購入費

2 教育委員会は、特に必要があるときは、前項の規定にかかわらず、就学奨励費の支給を必要とする費目を決定することができる。

3 就学奨励費の支給は、次に揚げる区分のとおりとする。

(1) 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号。以下「政令」という。)第2条第1号に規定する収入額が同号に規定する需要額の2.5倍未満の世帯は、前1項に揚げる費目

(2) 政令第2条第1号に規定する収入額が同号に規定する需要額の2.5倍以上の世帯は、第1項第2号から第4号に揚げる費目

(支給金額)

第4条 前条に規定する就学奨励費の支給額は、毎年度国が定める額の範囲内で教育委員会が定めるものとする。

(調書の提出)

第5条 就学奨励費の支給対象者は、教育委員会が定める日までに就学奨励費にかかる調書(様式1)に保護者と同一生計世帯全員の収入額を証明する書類を添えて、学校長を経由し教育委員会に提出しなければならない。ただし、転入その他特別な理由により年度途中において支給が必要な場合は、その都度提出することができる。

(支給の決定)

第6条 教育委員会は、前条の規定により提出された調書に基づき支弁区分を決定し、その旨を児童及び生徒の在籍する学校長を通じて申請者に通知するものとする。ただし、支給開始日は教育委員会が定める日までに調書の提出があった者については、4月1日とし、年度途中に調書の提出があった者については、原則として調書を受理した日の翌月の初日とする。

(委任事項)

第7条 就学奨励費の支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)第3条についての就学奨励費の請求、受領、及び執行を児童及び生徒が在籍する学校長に委任するものとする。

(変更届)

第8条 就学奨励費の受給者は、調書の内容に変更が生じたときは、学校長を経由して、延滞なくその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(個人支給明細書)

第9条 学校長は、特別支援教育就学奨励費個人支給明細書(様式2)に就学奨励費支給の処理事項を記載し、事業終了後速やかに特別支援教育就学奨励費個人支給明細書を教育委員会へ提出し、その確認をうけるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年1月1日から適用する。

(令和2年教委要綱第1号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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曾爾村特別支援教育就学奨励費支給要綱

平成24年3月9日 教育委員会要綱第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成24年3月9日 教育委員会要綱第1号
令和2年1月15日 教育委員会要綱第1号