○曾爾村要保護及び準要保護児童生徒に係る就学援助要綱

平成20年4月23日

教委要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、教育基本法(平成18年12月22日法律第120号)第4条第3項および学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対し、要保護及び準要保護児童生徒援助費(以下「就学援助費」という。)を給付することにより、義務教育の機会均等を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 児童生徒 曾爾村立義務教育学校に在学する者をいう。

(2) 保護者 児童生徒に対して親権を行う者(親権を行う者のいないときは未成年後見人)をいう。

(3) 要保護児童生徒 児童生徒の保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者であると認める者の当該児童生徒をいう。

(4) 準要保護児童生徒 前号に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している児童生徒の保護者であって申請年度またはその前年度において、次の各号のいずれかの措置を受けた者の当該児童生徒をいう。

 生活保護法に基づく保護の停止または廃止

 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく村民税の非課税または減免

 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当の支給

 その他 特別の事情により著しく生活が困窮していると認められる者

①失業、倒産等により著しく収入状況がよくないと認められる者

②長期療養・火災・交通事故等不慮の災害により生活が困窮していると認められる者

ただし、認定に当たってその判断が困難な場合については、生活保護法による一般生活費認定基準額の1、3倍以下とする。

(対象者)

第3条 就学援助費の給付の対象となる者は、村の住民基本台帳に記録されている要保護児童生徒または準要保護児童生徒の保護であって、当該世帯において納入義務を負う村税等を滞納していない者。

(申請)

第4条 要保護者を除き就学援助を受けようとする者は、就学援助認定申請書(様式1)に記入の上、学校長を経て教育委員会へ申請しなければならない。ただし、転入その他特別な理由により年度途中に置いて給付が必要な場合は、その都度申請することができる。

(対象期間)

第5条 就学援助費の給付の対象期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

2 第4条後段の規定により申請をした者については、認定を受けた日の属する月からその年度の3月31日までとする。

(認定)

第6条 教育委員会は、前条に基づく申請を受けた場合は、申請内容を審査の上、認定の可否を行い、その旨を申請者および学校長に通知するものとする。

2 前項に規定する決定について必要があるときは、当該学校長及び民生児童委員等の関係機関と充分な連携を図り、必要な情報および助言を求めることができる。

(就学援助費の給付対象項目および対象児童生徒の区分)

第7条 就学援助費の給付対象項目および対象児童生徒の区分は、別表のとおりとする。

(給付の方法等)

第8条 学用品費、通学用品費、校外活動費および学校給食費は、学期ごとに給付するものとする。

2 修学旅行費の給付は、学校長から提出のあった対象児童生徒に係る修学旅行の実績報告書に基づき支払うものとする。

3 医療費の給付は、学校長からの医療券の交付申請があったものに限り給付するものとし、その支払いについては、原則として医療機関からの請求に基づき、曾爾村が当該医療機関に対し直接支払うものとする。ただし、やむを得ず個人負担分として支払った医療費は、その者からの請求に基づき支払うことができるものとする。

(学校長の責務)

第9条 学校長は、給付事務の取扱いについては、プライバシーの保護等に十分配慮するとともに、関係者相互の連絡を密にし、援助制度の円滑な実施に努めなければならない。

2 学校長は、要保護児童生徒および準要保護児童生徒の保護者の状況を常に把握し、状況に変化がある時は速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(受領委任)

第10条 学校長は、保護者の委任に基づき、就学援助費を代理受領できるものとする。

2 前項の規定による代理受領により学校長が取り扱う就学援助費は、学期ごとに保護者に給付するものとする。ただし、保護者に支払うことによって児童生徒の就学に支障が生じる場合は、学校長が直接児童生徒に対し現物により給付することができる。

(個人給付明細書の備え付け)

第11条 前条の規定により、学校長が就学援助費を取り扱う場合は、当該学校長は児童生徒に係る就学援助費個人給付明細書(様式2)を備え付けるものとする。

2 学校長は、前条第2項に規定する援助費の給付事務が終了したときは、速やかに前項の個人給付明細書を教育委員会に提出し、その確認を受けるものとする。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し平成20年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の適用前に行われた要保護児童生徒および準要保護児童生徒の認定に係る手続き等は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年教委要綱第2号)

この要綱は平成24年4月1から施行する。

(令和2年教委要綱第3号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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曾爾村要保護及び準要保護児童生徒に係る就学援助要綱

平成20年4月23日 教育委員会要綱第1号

(令和2年4月1日施行)