○曾爾村スクールバス等運行管理要綱
平成21年7月1日
教委要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、スクールバス等の安全な運行と円滑な管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱に規定するスクールバス等は、児童及び生徒が通学等に利用する車両であり、かつ村が所有する車両をいう。
(総括管理者等の設置)
第3条 第1条の目的を達成するため、総括管理者、安全運転管理者及び公用車管理者を置く。
(総括管理者)
第4条 総括管理者は教育長とし、スクールバス等の総括管理を行うものとする。
(安全運転管理者及び公用車管理者)
第5条 安全運転管理者及び公用車管理者は、教育委員会事務局次長とし、関係法令に定めるもののほか、安全運転、事故防止及び車両管理の指示監督を行うものとする。
2 公用車管理者は、次に掲げる事項の適切な指導監督を行うものとする。
(1) スクールバス等の整備状況を把握すること。
(2) 村が指定するスクールバス等の運転者(以下「運転者」という。)に対し、安全運転に関する指示を行うこと。
(3) 運転者の健康管理に留意し、常に正常な心身で運行できるよう配慮すること。
(4) 気象情報及び運転経路にかかる道路状況の把握に努め、適切な指示を与え、安全運転を図ること。
(5) スクールバス等の運行状況を把握するためスクールバス等運行日誌を備え、運行管理に万全を期すること。
(6) 事故が発生した時は、別に定めるマニュアルに基づき適切な対応を行うとともに、直ちに総括管理者に報告する。
3 公用車管理者は、運行計画に基づき、事前に運転者に対し運行の指示をしなければならない。ただし、緊急時についてはこの限りではない。
(運転者)
第6条 運転者は公用車管理者の指示に従い関係法令を厳守するとともに、次に掲げる事項を守り、安全運転に努めなければならない。
(1) 安全な運転に従事できるよう心身の健康保持に努めること。
(2) 交通及び道路の状況を把握し、かつ、運転技能の向上に努めなければならない。
(3) 運行は、公用車管理者の承認を得なければ運行してはならない。
(4) 運行前及び運行後は、担当車両の点検を行い、常に運行業務に支障のないよう適切な整備を行い、その内容をスクールバス等運転日誌に記録し、公用車管理者の決済を得なければならない。
(5) 車両の不備又は故障を発見した場合は、速やかに公用車管理者に報告し、指示を受けなければならない。
(運行範囲)
第7条 運行範囲は、通常の通学バスとして運行する場合、村内の国道及び県道の公共交通バス路線とする。但し教育委員会が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
附則
この要綱は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年教委要綱第4号)
この要綱は、平成23年1月1日から施行する。