○曾爾村県費負担教職員の私有自動車等の公務使用に関する取扱規程

平成19年12月26日

教委規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、曾爾村立小・中学校に勤務する奈良県が給与を負担する教職員(以下「県費負担教職員」という。)が、特にやむを得ない事情により私有自動車等を公務に使用する場合の取り扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、「私有自動車等」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(大型自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。)及び同条第3項に規定する原動機付自転車で、県費負担教職員又はその配偶者若しくは同居の親族が所有するものを言う。

2 前項に規定する「所有する」とは、割賦販売法(昭和36年法律第159号)による割賦等で購入し、所有権が留保されているものを含むものとする。

(私有自動車等の公務使用の承認)

第3条 私有自動車等の公務使用は、これを禁止する。ただし、旅行命令権者は、次に掲げる場合に限り、次条第1項の登録を受けた私有自動車等の公務使用を認めることができる。

(1) 直行・直帰旅行(直行・直帰旅行の取り扱いについて(平成17年3月31日付け教職第558号各県立学校長あて、奈良県教育委員会教育長通知)に規定する直行・直帰旅行をいう。)を行う場合で、当該旅行に公共交通機関を利用しては公務遂行の能率が著しく低下することから、私有自動車を使用する場合

(2) 次のいずれにも該当する場合

 利用する公共交通機関が少ないとき、又はその利用が困難かつ不便なとき。

 公務に使用する私有自動車等が通勤のために常時使用しているものであるとき。

 幼児、児童及び生徒を同乗させないとき。ただし、緊急の救急業務等でやむを得ないときは、この限りではない。

2 旅行命令権者は、前項の申請が事後であった場合は、これを認めてはならない。

(私有自動車等の登録)

第4条 私有自動車等を公務に使用しようとする県費負担教職員は、あらかじめ、私有自動車等登録申請書(様式第1号)を旅行命令権者に提出し、その登録を受けなければならない。登録事項に変更が生じたときも同様とする。

2 旅行命令権者は、前項の登録の申請があった場合において、私有自動車等に任意の自動車保険の契約が締結されていないとき、また契約が締結されていても対人保険金額が無制限かつ対物保険金額が1,000万円以上の契約でなければ登録をしてはならない。

3 交通事故を起こし、又は交通法規に違反して刑罰又は運転免許停止若しくは運転免許取消の行政処分を受けてから1年を経過していない県費負担教職員は、私有自動車等を申請することができない。

4 旅行命令権者は、私有自動車等の登録を行ったときは、私有自動車等公務使用登録通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(旅費の額)

第5条 私有自動車等を公務に使用する教職員に支給する旅費の額は、奈良県吏員及び県費支弁職員等の旅費に関する条例(昭和25年奈良県条例第25号)の定めるところによる。

第6条 旅行命令権者は、私有自動車等の公務使用を承認した県費負担教職員と用務内容及び用務地が同じである場合に限り、当該県費負担教職員の同乗を承認する。この場合、同乗する県費負担教職員に支給する旅費は、当該県費負担教職員が公用車を利用して旅行するものとみなして計算した額とする。

(損害賠償)

第7条 県費負担教職員が私有自動車等を使用し、事故により他人に加えた損害の賠償については、当該県費負担教職員の加入する自動車損害賠償責任保険及び任意保険を適用し、保険支払額を超えるものについては、村が負担するものとする。ただし、当該事故が教職員の故意又は重大な過失によるものであるときは、村は、弁償の責めを負わないものとする。

2 私有自動車等の公務使用中における事故及び車両の故障については、村はその修理又は修理に要する弁償の責めは負わないものとする。

(公務の適用外)

第8条 県費負担教職員が出張命令の日程に従って通常の経路(通常の経路と異なった経路によった場合は、出張目的等から見て合理的と認められる経路)を逸脱し、又は中断した場合は、これを公務とは認めない。

(事故報告)

第9条 私有自動車等の公務使用により事故があったときは、運転者その他県費負担教職員は、所属長に対し、速やかに当該事故が発生した場所、当該事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度並びに当該事故について講じた処置を報告しなければならない。

(承認を受けていない私有自動車等の公務使用)

第10条 旅行命令権者の承認を受けない私有自動車等の公務使用による事故については、村はその責めを一切負わないものとする。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、私有自動車等の公務使用等について必要な事項は別に定める。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

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曾爾村県費負担教職員の私有自動車等の公務使用に関する取扱規程

平成19年12月26日 教育委員会規程第1号

(平成20年4月1日施行)