○曾爾村放課後児童健全育成事業実施要綱

平成23年3月31日

教委要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項の規定に基づき、保護者が労働等により昼間家庭にいない義務教育学校の前期課程に就学している児童(以下「放課後児童」という。)に対し、仲間づくりを中心とし、適切な遊びを主とする生活の習慣を養い、児童の健全育成を図る(以下「学童保育」という。)ことを目的とする。

(対象児童)

第2条 本事業の対象となる放課後児童は、義務教育学校の前期課程1年生から6年生までの児童とする。

(実施場所)

第3条 本事業は、曾爾村地域総合センターで実施する。

(事業内容)

第4条 本事業は、健全な遊び、自主的な学習を通して、仲間づくり、基本的生活習慣の習得等を図る。

(実施時間等)

第5条 本事業の実施日及び時間は、次のとおりとする。

(1) 実施日 毎週月曜日から金曜日 ただし、国民の祝日に関する法律に規定する祝日及び年末年始(12月29日から1月4日まで)を除く。

(2) 実施時間 月曜日から金曜日は、学校の放課後から午後6時30分までとする。ただし、学校の休業日については、午前9時30分から午後6時30分までとする。

(3) 前2号の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めた場合は実施日又は、実施時間を変更することができる。

(申し込み)

第6条 学童保育を希望する保護者は、学童保育申込書(様式第1号)に必要事項を記入のうえ、教育委員会に提出するものとする。

(認定)

第7条 教育委員会は、前条の規定による申込書の提出があったときは、その内容を審査し、学童保育対象の適否を認定し学童保育承認(不承認)通知書(様式第2号)により、その結果を保護者に通知するものとする。

(届出の義務)

第8条 前条の規定により入所の承認を受けた保護者は、申込書に記載した事項に変更があったときは、学童保育変更届(様式第3号)に必要事項を記入のうえ教育委員会に速やかに届け出なければならない。

(退所)

第9条 入所児童の保護者は、入所児童を退所させようとするときは、学童保育退所届(第4号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(学童保育料)

第10条 本事業の実施について保育料は原則として徴収しないものとする。ただし、次に掲げるものは保護者負担とする。

(1) 午後5時以降の時間外保育料 児童1人1回につき200円

2 保護者は前1号の保育料について、毎月末日までに、前月分の保育料を納付しなければならない。

(保育料の減免)

第11条 災害その他特別の事由により、保育料の減免を受けようとする保護者は、学童保育料減免申請書(第5号様式)により教育委員会に申請するものとする。

(保育料の不還付)

第12条 既納の保育料は、還付しない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指導員)

第13条 本事業を実施するため、指導員を置く。指導員は、児童の健全育成に熱意のある者で、教員、保育士等の資格を有するもの及びこれに相当すると教育委員会が認めた者とする。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、学童保育の管理及び運営に関する必要な事項は、教育委員会が定める。

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

2 曾爾村放課後児童健全育成事業実施要綱(平成13年10月16日村要綱第2号)は、廃止する。

(平成25年教委要綱第1号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年教委要綱第1号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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曾爾村放課後児童健全育成事業実施要綱

平成23年3月31日 教育委員会要綱第1号

(令和5年4月1日施行)