○曾爾村B&G海洋センター運営審議会設置要綱

平成9年12月25日

教委要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、曾爾村B&G海洋センターの管理及び運営に関する規則(平成9年規則第12号)第3条の規定に基づき、曾爾村B&G海洋センター運営審議会(以下「運営審議会」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 運営審議会は、次の職務を行う。

(1) センターの運営管理に関する基本事項の決定

(2) 海事思想の普及並びにB&Gプランの啓発に関すること。

(3) 青少年の健全育成を図るため、海洋性スポーツレクリエーション行事の開催に関すること。

(4) センターの利用促進並びに利用者との連絡調整に関すること。

(5) 各種団体との渉外に関すること。

(組織)

第3条 運営審議会は、次の各号に掲げる者のうちから15名以内をもって組織し、その委員は曾爾村教育委員会が委嘱する。

(1) 村議会代表

(2) 教育委員会代表

(3) 医療機関代表

(4) 国立自然の家代表

(5) 社会教育委員会議代表

(6) 総代会代表

(7) 体育協会代表

(8) 体育指導員代表

(9) 小中学校代表

(10) 村行政代表

(11) 保育園長

(12) その他運営審議会が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 運営審議会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

(任期)

第5条 運営委員の任期は2年とする。ただし、委員の欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することを妨げない。

(会議)

第6条 運営審議会は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長がこれを決する。

(顧問)

第7条 運営審議会に顧問を置く。

2 顧問は、村長とする。

3 顧問は、委員長の求めに応じて運営に関し助言を行う。

(書記)

第8条 運営審議会に書記を置く。

2 書記は、曾爾村B&G海洋センター職員のうちから教育長が任命する。

3 書記は、委員長の命を受けて、運営審議会の事務に従事する。

(処務)

第9条 運営審議会の庶務は、曾爾村B&G海洋センター(曾爾村教育委員会)において処理する。

(補則)

第10条 この要綱の施行に関して必要な事項は、別に定めることができる。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成13年教委要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

曾爾村B&G海洋センター運営審議会設置要綱

平成9年12月25日 教育委員会要綱第3号

(平成13年8月27日施行)

体系情報
要綱集/第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成9年12月25日 教育委員会要綱第3号
平成13年8月27日 教育委員会要綱第1号