○曾爾村B&G海洋センター使用規程

平成10年3月25日

規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、曾爾村B&G海洋センター(以下「海洋センター」という)の円滑な運営をなし利用者の利便化を期するため、当センターの定めるところにより制定する。

(休館日)

第2条 海洋センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときはこれを変更し又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日にあたるときはその翌日)及び10月1日から翌年5月末日

(2) 国民の祝日の翌日

(使用期間及び時間)

第3条 海洋センターの使用期間及び時間については、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 使用期間 6月1日~9月30日

(2) 使用時間 9:30~21:00

2 前項の使用時間とは、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(使用者の遵守事項)

第4条 使用者は次の事項を守らなければならない。

(1) センター職員の指示に従うこと。

(2) 使用責任者は、使用後整理・整頓・清掃をし、センター職員の確認を受けること。

(3) 火災の防止に努め、所定以外での喫煙または火気の使用をしないこと。

(4) 施設その他の備品を汚損しまたは毀損する行為をしないこと。

(5) 他人に危害または迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 飲酒及び酒気を帯びて入場しないこと。

(7) 施設の使用権を他の者へ譲渡したり転貸しないこと。

(8) 施設内における各自の貴重品、その他持ち物等の管理は各自で行うこと。

(9) 幼児の入場は、必ず引率者が同行すること。

(10) 水泳帽子を着用すること。

(11) 金属・ガラス製品等の用具類は、使用しないこと。

この規程は、公布の日から施行し、平成10年6月1日から適用する。

(平成13年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

曾爾村B&G海洋センター使用規程

平成10年3月25日 規程第4号

(平成13年10月15日施行)

体系情報
要綱集/第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成10年3月25日 規程第4号
平成13年10月15日 規程第2号