○曾爾村美しい森林づくり基盤整備事業補助金交付要綱

平成25年11月22日

要綱第26号

(趣旨)

第1条 村長は、森林の多面的機能の維持増進及び木材生産を目的として、特定間伐等促進計画に基づいて美しい森林づくり基盤整備事業(以下「補助事業」という。)を実施する者に対し、補助事業の実施に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関してはこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、「特定間伐等促進計画」とは、森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年法律第32号)第5条の規定により村が作成した特定間伐等促進計画をいう。

(補助事業の内容等)

第3条 補助事業の内容等及び事業主体は、次のとおりとする。

(1) 補助事業の内容等

補助の対象となる事業内容及び経費は、別表のとおりとする。

(2) 事業主体

県、市町村、森林所有者、森林組合等(森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会をいう。)、森林整備法人等(森林整備法人及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第2条第1号に規定する法人(造林を行うことを主たる目的としている法人であって、地方公共団体がその社員であるもの又は地方公共団体がその基本財産の全部若しくは一部を拠出しているものに限る。)をいう。)、特定非営利活動法人等(森林法施行令(昭和26年政令第276号)第11条第7号に掲げる特定非営利活動法人その他の農林水産省令で定める営利を目的としない者をいう。)及び特定間伐等促進計画において実施主体に位置づけられた者とする。

(補助対象経費及び補助額)

第4条 補助金の額は次のとおり算出するものとする。

(1) 補助金の額は、標準経費に補助率を乗じて求めるものとする。

(2) 標準経費は、標準単価に事業量を乗じて求めるものとする。

(3) 標準単価は、当該年度の奈良県森林資源適正管理推進事業の標準単価に準ずるものとする。

(4) 補助率は100分の50とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を事業完了後、村長が定める日までに村長に提出しなければならない。

(1) 美しい森林づくり基盤整備事業補助金交付申請書(第1号様式)

(2) 事業地一覧表(第2号様式)

(3) その他村長が必要と認める書類

(竣工検査)

第6条 村長は、前条の書類を受理したときは、速やかに、竣工検査を行うものとする。

(補助金の交付決定等)

第7条 村長は、第5条により提出された書類の審査及び前条による竣工検査の結果が適当と認めるときは、補助金査定の結果に基づいて補助金の交付決定及び額の確定を同時に行うものとする。

(補助金の請求)

第8条 第7条による補助金の交付の決定を受けた者が補助金の交付を受けようとするときは、美しい森林づくり基盤整備事業補助金交付請求書(第3号様式)を村長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 村長は、前条による書類を受理した場合において、適当と認めるときは、補助金を交付するものとする。

(事業実績の報告)

第10条 第9条により補助金の交付を受けた者は、次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。

(1) 美しい森林づくり基盤整備事業実績報告書(第4号様式)

(2) 事業地一覧表(第5号様式)

(3) 収支精算書(第6号様式)

(補助金の交付に当たって付すべき条件等)

第11条 村長は、補助金の交付に当たって、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年以内に補助事業の施行地を森林以外の用途に転用(補助事業の施行地を売り渡し、若しくは譲渡し、又は賃借権、地上権等の設定をさせた後、当該事業の施行地が森林以外の用途へ転用される場合を含む。)する行為、補助事業施行地上の立木竹の全面伐採除去を行う行為、その他補助目的を達成することが困難となる行為をしようとする場合は、あらかじめ、村長にその旨を届け出るとともに、当該行為をしようとする森林等につき、交付を受けた補助金相当額を返還すること。

(2) 森林作業道整備における一体的に実施すべき事業について、実施すべき期間を経過しても実施しないときは、交付を受けた補助金相当額を返還すること。

(3) 補助金の交付を受けた者は、補植、鳥獣害防止施設及び森林作業道の維持管理等の必要な手入れを行わなければならない。

(指示及び検査)

第12条 村長は、補助金の交付の決定を受けた者に対し、必要な指示をし、報告を求め、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年度分の補助金から適用する。

(令和3年要綱第24号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年度分の補助金から適用する。

別表(要綱第3条関係)

補助対象事業内容

補助の対象となる経費

人工造林

優良な単層林の人工林の造成を目的として行う地拵え、植栽及びこれらの作業に要する経費

下刈り

林木の健全な成長を促進するために行う雑草木の除去及びこれらに伴う作業に要する経費

間伐

林木の健全な成長を促進するために行う不用木の除去、不良木の淘汰、搬出集積及びこれらに伴う作業に要する経費

枝打ち

林木の健全な成長を促進するために間伐と一体的に行う枝打ち及びこれらの作業に要する経費

鳥獣害防止施設等整備

健全な森林の造成・保全に付帯する野生鳥獣による森林被害の防止を図るための鳥獣害防止施設等の整備に要する経費

森林作業道整備

健全な森林の造成・保全を行うために継続的に使用される森林作業道の開設及び改良に要する経費

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曾爾村美しい森林づくり基盤整備事業補助金交付要綱

平成25年11月22日 要綱第26号

(令和3年6月15日施行)