○建設機械貸与規程

平成26年3月17日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、建設機械を貸与することにより住民生活に影響を及ぼしている又は及ぼすおそれのある積雪又は土砂災害への早急な対応を目的とする。

(貸与対象者)

第2条 建設機械の貸与対象者は、大字総代を代表者とする団体又は公益事業団体等で、大型特殊車両の運転免許を取得しているものとする。

(貸与期間)

第3条 建設機械の貸与期間は、最大1週間とする。期間を超過する場合は随時更新の申請をするものとする。

(貸与の申請)

第4条 建設機械貸与を受けようとする者は、建設機械貸与・更新申請書(第1号様式)に大型特殊車両運転免許を添えて、更新については、建設機械貸与申請書(第1号様式)に建設機械貸与決定通知書(第2号様式)の写しを添えて曾爾村長に提出しなければならない。

(貸与の決定等)

第5条 村長は、前条の申請書の提出があった場合は、これを審査し、貸与を決定したときは建設機械貸与決定通知書(第2号様式)により、貸与しないことと決定したときは建設機械貸与却下決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。この場合において、申請者が多数のときは、抽選により決定するものする。

2 村長は貸与決定者に車両を無償貸与する。

(貸与条件)

第6条 建設機械の貸与条件は、別に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 建設機械の貸与を受けた者(以下「借受人」という。)は、次の費用を負担すること。

 建設機械の引渡及び返納に要する一切の経費

 建設機械貸与期間中の燃料及び維持管理に要する一切の費用

(2) 村長が必要に応じて建設機械の返却を要求したときは、直ちにこれに応ずること。

(3) 建設機械は、借り受けた目的以外に使用しないこと。

(4) 借受人は、その権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸、又は改造してはならない。

第7条 借受人は、次の各号の一に該当するときは、速やかに村長に届け出なければならない。

(1) 借受人が死亡したとき。

(2) 建設機械を返還したとき。

(3) 貸与を受けた建設機械を損傷又は紛失したとき。

(4) その他村長が必要と認めた事項。

(貸与の取消し等)

第8条 村長は、次の各号の一に該当するときは、建設機械の貸与決定を取消し、又は貸与した建設機械を返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により建設機械の貸与を受けたとき。

(2) 借受人が死亡したとき。

(3) この規程に違反したとき。

(返納)

第9条 借受人は、建設機械を返納しようとするときは、作業日報(第4号様式)を村長に提出しなければならない。

2 借受人は、返納に当たり、建設機械の清掃、点検等の整備を行い、良好な状態としなければならない。

3 借受人が建設機械を返納するときは使用分の燃料を補充しなければならない。

(損害賠償等)

第10条 借受人は、建設機械を故意に損傷し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。貸与期間が満了し、督促を受けたにもかかわらず返還しない場合についても、また同様とする。

2 借受人は、公共土木施設、又は個人の所有物等を損傷させたときは、借受人の責任において原形復旧することとする。

3 村長は、前項の場合において、村長がやむを得ない事情によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

4 村長は、借受人の責めに起因する損害、障害等についての損害責任は負わない。建設機械の構造に起因する事故等についても、また同様とする。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

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建設機械貸与規程

平成26年3月17日 規程第1号

(平成26年3月17日施行)