○曾爾村重度身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成26年3月28日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、重度身体障害者が就労等に伴い自動車を取得する場合、その自動車の改造に要する経費を助成することにより、重度身体障害者の社会復帰の促進を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(交付要件)

第2条 この要綱により助成金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳の交付を受けている上肢、下肢又は体幹機能障害者で当該手帳に障害の程度が1級又は2級と記載されている者

(2) 改造助成を行う月の属する年の前年の所得税課税所得金額が、当該月の特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第26条の5に規定する特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

(3) 就労等に伴い自らが所有し、運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造する必要がある者

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、操向装置及び駆動装置等の改造に要する経費とする。ただし、その額が10万円を超える場合は、10万円とする。

(交付の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、身体障害者用自動車改造費助成金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて村長に申請しなければならない。

(1) 身体障害者手帳の写し

(2) 改造を行う業者の見積書(改造の箇所及び経費を明らかにしたもの)

(3) 道路交通法(昭和35年法律第105条)による運転免許証の写し

(交付の決定)

第5条 村長は、前条の規定による交付の申請があったときは、速やかに書類の内容を審査し、交付の可否を決定し、助成金の交付が適当と認めるときは、身体障害者用自動車改造費助成金交付決定通知書(様式第2号)により、不適当と認めるときは、身体障害者用自動車改造費助成金交付申請却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(完了届及び助成金の請求)

第6条 助成金の交付の決定を受けた者は、自動車の改造終了後、速やかに身体障害者用自動車改造完了届(様式第4号)及び身体障害者用自動車改造費助成金交付請求書(様式第5号)に、次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 自動車検査証の写し

(2) 改造経費の領収書

(3) 改造した部分の写真

(助成金の交付)

第7条 村長は、助成金の請求を受けたときは、速やかに当該助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第8条 村長は、偽りその他不正の手段により助成金を受けた者に対し、既に交付した助成金の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

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曾爾村重度身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成26年3月28日 要綱第2号

(平成26年4月1日施行)