○曾爾村子ども・子育て会議要綱

平成26年6月18日

要綱第5号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第77条第1項の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、曾爾村子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。

(組織)

第2条 会議は10名以内をもって組織する。

2 会議の委員は、次に掲げる者のうちから、村長が委嘱又は任命する。

(1) 子どもの保護者

(2) 子ども・子育て支援に関係する者

(3) 教育・行政関係職員

(4) その他村長が必要と認める者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 会議に、会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議における議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 会議は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聞き、又は委員以外の者に対し資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、曾爾保育園において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営その他必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期については、第3条第1項の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。

曾爾村子ども・子育て会議要綱

平成26年6月18日 要綱第5号

(平成26年6月18日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年6月18日 要綱第5号