○曾爾村国民健康保険運営協議会規則
平成26年11月10日
規則第11号
曾爾村国民健康保険運営協議会規則(昭和33年規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、曾爾村国民健康保険条例(昭和34年条例第7号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、曾爾村国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について、審議するものとする。
(1) 一部負担金等の負担割合に関する事項
(2) 一部負担金等の減免に関する事項
(3) 国民健康保険税(以下「保険税」という。)の賦課方法に関する事項
(4) 保険税の減免に関する事項
(5) 保険給付の種類及び内容に関する事項
(6) 直営診療施設の設置に関する事項
(7) 保険施設の実施等の策定に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか国民健康保険事業の運営上重要な事項
(任期)
第3条 委員の任期は3年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、委員改選後最初に行われる協議会は、村長が招集する。
2 会長は、村長から諮問があったとき、又は委員の半数以上から審議すべき事項を示して会議の招集の請求があったときは、会議を招集しなければならない。
3 会長は、会議を招集するときは、村長に通知しなければならない。
4 会議は、条例第2条各号に掲げる委員の各1人以上を含む過半数以上の委員の出席がなければ開くことができない。
5 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の特例)
第6条 会長は、緊急の必要があると認めた場合、その他やむを得ない場合には、議事の概要を記載した書面を委員に送付して、その意見を徴し、又は賛否を問い、その結果をもって協議会の議決に代えることができる。
3 第1項の規定により、賛否の意見を明らかにした書面により議事に加わる委員は協議会に出席したものとみなす。
(関係職員等の出席及び資料の提出)
第7条 会長は、会議において必要と認めるときは、職員及び委員以外の者に対してその出席を求め、意見を聴取し、又は必要な資料等を提出させることができる。
(除斥)
第8条 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事項については、その議事に加わることができない。ただし、協議会の同意があったときは、その会議に出席し、発言することができる。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、国民健康保険主管課において処理する。
(会議録)
第10条 議長は、会議録を作成し、会議に出席した2人の委員とともに署名しなければならない。
2 第6条第1項の規定による書面の場合においても同様とする。
(報酬及び費用弁償)
第11条 委員の報酬及び費用弁償の支給は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償に関する条例(昭和31年条例第10号)の定めるところによる。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか協議会の運営に関して必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。