○曾爾村保育所の利用者負担等に関する条例

平成27年2月24日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に係る費用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 保育所(曾爾村立保育所設置条例(平成27年3月曾爾村条例第3号)第2条に規定する保育所をいう。)

(2) 延長保育(保育所における保育の決定を受けた児童に対し規則で定める当該保育時間を超えて行う保育をいう。)

(延長保育料)

第3条 村長は、延長保育を受けた児童の保護者から延長保育料として当該児童1人につき日額110円を徴収する。

第4条 削除

(報告及び資料の提供等)

第5条 村長は、教育・保育給付認定子どものための教育・保育給付に関して必要があると認めるときは、法第13条第1項の規定により、教育・保育給付認定保護者に対し、報告若しくは文書等の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年条例第19号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

曾爾村保育所の利用者負担等に関する条例

平成27年2月24日 条例第2号

(令和4年9月20日施行)

体系情報
例規集/第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年2月24日 条例第2号
令和元年9月19日 条例第19号
令和2年3月23日 条例第2号
令和4年9月20日 条例第22号