○曾爾村立保育所運営規則
平成27年4月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、曾爾村立保育所設置条例(平成27年2月曾爾村条例第3号)第2条に規定する保育所の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員等)
第2条 保育所に次の職員を置く。
(1) 園長
(2) 保育士
(3) 嘱託医
2 園長は、保育所に所属する職員を指揮監督し、その所掌事務を掌理する。
3 保育士は、上司の命を受け、児童の保育に従事する。
4 嘱託医は、保育所に入所している児童の診療及び保健衛生に関することに従事する。
(保育時間及び休日)
第3条 保育所の保育時間及び休日は、次のとおりとする。
(1) 保育時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。
(2) 休日は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定められている国民の祝日及び12月29日から1月3日までとする。
(3) 前2号の規定にかかわらず、村長が特に必要と認めたときは、保育時間及び休日を変更することができる。
(給食費)
第4条 給食費は、次によるものとする。
(1) 利用決定通知書をうけた保護者は、児童一人につき月額3,700円を納付しなければならない。
(2) 給食費は、毎月分を村長が指定する期日までに納付しなければならない。
(3) 曾爾村に住所を有し、保育園に通園する保育園児の給食費は村が助成する。但し、一時保育利用者は対象外とする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。