○曾爾村森林植生保全事業補助金交付要綱

平成27年4月1日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 村長は、ニホンジカ特定鳥獣保護管理計画で目標としている適正生息数の早期達成を図るための個体数調整を推進するため、森林植生保全事業(奈良県猟友会曾爾支部が実施するニホンジカ(メス)の捕獲事業をいう。以下「補助事業」という。)に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、村補助金等交付規則(平成12年6月12日規則第1号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象経費及び補助額)

第2条 補助の対象となる経費及び補助金の額は、次のとおりとする。

補助の対象となる経費

補助金の額

ニホンジカ(メス)を捕獲するために要する経費

特別捕獲強化期間(4~6月)1頭あたり10,000円

通常期間(7月~翌年3月)1頭あたり7,000円

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする場合は、次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。

(1) 森林植生保全事業補助金交付申請書(第1号様式)

(2) 事業計画書(事業実績書)(第2号様式)

(3) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第4条 村長は、前条の書類を受理した場合において適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、奈良県猟友会曾爾支部に対し、通知するものとする。この場合において、村長が補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付けることができる。

(申請の取下げ)

第5条 第3条の規定による申請をした奈良県猟友会曾爾支部が申請を取り下げようとするときは、前条の規定による交付の決定の通知を受けた日から10日以内にその旨を記載した書面を村長に提出しなければならない。

(記載事項変更の承認)

第6条 補助金の交付の決定を受けた奈良県猟友会曾爾支部は、補助事業の全てを中止し、又は廃止しようとするときは、森林植生保全事業中止(廃止)承認申請書(第4号様式)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項に定めるもののほか、事業計画について変更しようとするときは、次に掲げる書類を村長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(1) 森林植生保全事業変更承認申請書(第5号様式)

(2) 事業計画書(事業実績書)(第2号様式)

(3) その他知事が必要と認める書類

(軽微な変更)

第7条 前条第2項ただし書の軽微な変更とは、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 補助事業の内容の著しい変更

(2) 補助対象経費の30%を超える変更

(指示及び検査)

第8条 村長は、補助金の交付の決定を受けた奈良県猟友会曾爾支部に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(事業実績の報告)

第9条 補助金の交付の決定を受けた奈良県猟友会曾爾支部は、補助事業が完了したときは、速やかに、次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。

(1) 森林植生保全事業実績報告書(第6号様式)

(2) 事業計画書(事業実績書)(第2号様式)

(3) 事業実績明細書(第3号様式)

(4) その他知事が必要と認める書類

(補助金の交付)

第10条 村長は、前条の規定による書類を受理した場合において適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、奈良県猟友会曾爾支部に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた奈良県猟友会曾爾支部は、補助金の交付を受けようとするときは、次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。

(1) 森林植生保全事業補助金交付請求書(第7号様式)

(2) その他村長が必要と認める書類

3 村長は、前項の規定による書類を受理した場合において適当と認めるときは、補助金を交付する。

(交付決定の取消し等)

第11条 村長は、補助金の交付を受けた市町村が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第4条後段の規定により村長が付けた条件に違反したとき。

(2) 第6条の規定に違反したとき。

(3) 第8条の規定による村長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、忌避し、若しくは妨げたとき。

(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

2 前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合にあっては、村長は、当該取消しに係る部分に関し既に交付した補助金の返還を命ずるものとする。

(帳簿の保管等)

第12条 補助金の交付の決定を受けた奈良県猟友会曾爾支部は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、事業完了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第37号)

この要綱は、令和3年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

曾爾村森林植生保全事業補助金交付要綱

平成27年4月1日 要綱第4号

(令和3年11月8日施行)