○曾爾村村道路線認定・廃止・変更規則

平成27年4月1日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、曾爾村村道路線の認定、廃止及び変更について道路法に基づき必要な事項を定めることを目的とする。

(村道の定義)

第2条 村道とは、道路法第8条の規定により、曾爾村の区域内に存する道路であらかじめ議会の議決を経て、村長がその路線を認定したものをいう。

(村道の路線認定)

第3条 村道に認定する道路は、一般交通及び不特定多数の用に供する道路で、法令その他特別の定めがあるものを除き、次の各号のひとつ以上に該当するものでなければならない。

(1) 一級村道

(ア) 主要な集落と密接な関係にある国県道又は公共施設とを連絡する道路

(イ) 主要な集落を相互に連絡する道路

(ウ) 国県道と主要な公的施設とを連絡する道路

(エ) 国県道等のバイパス的性格のある道路

(2) 二級村道

(ア) 国道・県道・一級村道又は公共施設等に連絡する道路

(イ) 集落を相互に連絡する道路

(3) その他村道

(ア) 国道・県道・一級村道・二級村道又は公共施設等に連絡する道路

(イ) 幅員5メートル以上で公共的な性格を有する道路

(ウ) 袋小路であっても延長100メートル以上あり、かつ人家がおおむね10戸以上ある道路

ただし、延長が100メートル未満であっても人家がおおむね10戸以上あり、終点に幅員6メートル以上の回転広場がある場合は、この限りでない。

(エ) 公営住宅内道路又は公共的施設等に通ずる道路で、その道路敷が村有地に属している道路

(オ) その他村長が必要と認めた道路

(認定の申請)

第4条 村道の認定を受けようとする者は、下記書類を申請書に添付しなければならない。

(1) 村道認定申請書(様式第1号)

(2) 道路敷地寄付申込書(様式第2号)

(3) 位置図(縮尺1/50,000)

(4) 実測・求積・平面図(縮尺1/500)

(5) 道路付属物及び占有物件表示図及び調書(該当がある場合)

(6) 土地の登記簿謄本(原本2通)

(7) その他必要とする書類

(認定の条件)

第5条 前条による申請があった場合は、次の各号に留意して認定しなければならない。

(1) 第3条の村道の路線認定要件に該当する道路で、一般交通の用に供される程度に整備されている道路であること。

(2) 将来の道路環境見通しによる先行認定道路でないこと。

(3) 別荘、その他、居住を目的としない地域の道路でないこと。

(4) 認定を受けようとする道路敷地は、無償で提供できるものであり、抵当権等の担保・第三者による仮登記等が設定されていないものであること。

(5) 所有権移転登記手続きは、申請者の責により行われること。

(認定条件の特例)

第6条 第3条の村道の路線認定要件に該当する道路で、村が施工し新設した道路及び公共施設等に連絡する道路は、村道として認定することができる。

(村道の廃止及び変更)

第7条 村道の廃止又は変更しようとするときは、次によるものとし、道路法第10条の規定により議会の議決を経て廃止、又は変更するものとする。

(1) 公共性が著しく乏しい道路であると認められる場合は廃止することができる。

(2) 道路改良事業により起点・終点の変更が必要と認められる場合は変更することができる。

(3) 道路環境の変化に応じ、級の変更をすることができる。

(4) その他必要と認められる場合

(村道の認定・廃止・変更の時期)

第8条 新たに村道として認定又は村道を廃止し若しくは変更する場合、その時期については、特段の必要性がない限り、原則として毎年3月定例議会に提案するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行日前に認定された路線については、この規則の適用を受けたものとみなす。

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曾爾村村道路線認定・廃止・変更規則

平成27年4月1日 規則第10号

(平成27年4月1日施行)