○曾爾村印鑑登録証明書交付申請の特例に関する要綱
平成27年7月1日
要綱第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、曾爾村印鑑登録及び証明に関する条例(昭和49年条例第12号)第8条各号及び第10条第1項の規定にかかわらず、印鑑登録証明書交付申請の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 土地収用法等に基づき公共用地を取得する場合
(2) 寄附申請に基づき公共用地を取得する場合
(3) 国土調査による修正申出を行う場合
2 前項の規定による申請に係る手数料は、曾爾村手数料徴収条例(平成12年条例第11号)第5条第4号の規定により、免除する。
(印鑑登録証明書交付申請)
第3条 前条に規定する申請の特例は、嘱託登記の実施主管課長(以下「主管課長」という。)が、その嘱託登記の承諾書に係る印鑑登録の証明を受けようとする者が提出する印鑑登録証明書交付に係る代理人選任届により代理人となり、印鑑登録証明書公用交付申請書により申請するものとする。
2 印鑑登録証明書交付に係る代理人選任届は、印鑑登録の証明を受けようとする者が署名し、登録された印鑑を押印するとともに印鑑登録証により印鑑登録番号を記入する。
3 印鑑登録証明書公用交付申請書は、主管課長が押印し嘱託登記承諾書の写しを添付して村長に申請するものとする。
(印鑑登録証明書の交付)
第4条 村長は、主管課長から印鑑登録証明書公用交付申請書及び印鑑登録証明書交付に係る代理人選任届の提出があったときは、印鑑登録原票の登録事項と照合し申請内容が適正であることを確認したうえ、印鑑登録証明書を交付するものとする。
2 この要綱により交付された印鑑登録証明書は、印鑑登録証明書公用交付申請書に添付された承諾書に表示されている不動産以外に使用することができない。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成27年7月1日から施行する。
附則(令和元年要綱第13号)
この要綱は、公布の日から施行する。