○曾爾村総合教育会議傍聴要領

平成27年10月1日

教委要領第1号

(目的)

第1条 この要領は、曾爾村総合教育会議(以下「会議」という。)の傍聴に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴の受付)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴人名簿に住所、氏名を自署しなければならない。

(傍聴の制限)

第3条 村長は、必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。

2 前項の規定により傍聴人の数を制限するときは、村長は、傍聴券を発行することができる。

3 村長は、協議・調整事項の内容により必要があると認めるときは、会議に諮り、傍聴人に退場を命ずることができる。

(傍聴の禁止)

第4条 次に該当する者は、傍聴することができない。

(1) 銃器等その他の危険物を携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 旗、プラカード、のぼりの類を携帯している者

(4) 前各号に定める者のほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる物を携帯している者

(傍聴人の遵守事項)

第5条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所で傍聴すること。

(2) 私語、談論その他騒がしい行為をしないこと。

(3) 飲食をしないこと。

(4) 議場の言論に対して公然と批判を加え、又は可否を表明し、若しくは拍手その他の言動により会議の妨害となる挙動をしないこと。

(退場命令)

第6条 村長は、この要領に違反する傍聴人があるときは、これに注意を与え、なお改めないときは、これに退場を命ずることができる。

この要領は、公布の日から施行する。

曾爾村総合教育会議傍聴要領

平成27年10月1日 教育委員会要領第1号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
要綱集/第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年10月1日 教育委員会要領第1号