○曾爾村動物駆逐用煙火支給要綱
平成28年4月1日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、鳥獣による農林水産物等への被害防止を図るため、動物駆逐用煙火(以下「煙火」という。)を支給し、住民が安全かつ、快適に生活することのできる環境づくりに資することを目的とする。
(支給対象品)
第2条 この要綱において、支給対象品は煙火のみとし、1回の申請につき20本単位で支給し、上限本数は申請期間内において100本までとする。
2 煙火専用ホルダーについては支給対象外とする。
(支給対象者)
第3条 煙火の支給対象者は、煙火消費保安講習を受講した曾爾村在住者とする。
2 申請者は、曾爾村各大字の総代及び各種団体の長とし、消費従事者を兼ねるものとする。
(消費場所)
第4条 煙火の消費場所については曾爾村内とし、申請者が大字総代の場合は同一大字地内とし、各種団体の長が申請者の場合は農林水産物等への被害防止に必要な範囲とする。
(支給申請)
第5条 煙火の支給を受けようとする者は動物駆逐用煙火申請書兼誓約書(第1号様式)及び受講証明書の写しを村長に提出しなければならない。
(申請期間)
第6条 申請期間は4月1日から3月31日までの平日役場開庁時間とする。
(申請者の負担)
第8条 申請者の負担は煙火1本につき100円とする。村長は、申請期間が終了次第、支給本数を精算し、納入通知書により申請者に負担金を請求するものとする。
2 申請者は納入期限内に負担額を曾爾村役場出納室に納付しなければならない。
(駆逐計画)
第9条 申請者は、周りの状況を把握し、周辺住民に使用する旨周知するほか、駆逐に際し事故及びけが人のないように十分に注意しなければならない。
(遵守事項)
第10条 消費従事者は、当該煙火を善良なる管理のもとに使用するとともに、この要綱の目的以外に使用し、その権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸、又は改造してはならない。
2 村長は、消費従事者の責めに起因する事故、障害等についての責任は負わない。煙火の構造に起因する事故等についても、また同様とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年要綱第7号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。