○曾爾村起業等人材育成支援事業補助金要綱

平成28年4月1日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本村の区域内(以下「村内」という。)において起業の創出並びに起業者及び関係者の定住等の促進を図るため、村内において起業する者に対し、事業に要する経費の一部について予算の定めるところにより起業等人材育成支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、この補助金の交付については、曾爾村補助金交付規則(平成12年村規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 起業 次のいずれかに該当する場合をいう。

 事業を営んでいない個人が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により、新たに事業を開始する場合

 事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、事業を開始する場合

 個人事業主または会社が事業を継続し、かつ、新規事業を開始する場合

 事業を営んでいる個人が新たに会社を設立し、かつ、新規事業を開始する場合

(2) 起業の日 法人の場合にあっては、会社設立の日又は新規事業開始の日、個人事業者の場合にあっては、開業の日又は新規事業開始の日をいう。

(3) 事業所等 事業の用に供する事務所、店舗、工場等をいう。

(4) 補助事業等 補助金の対象となる事務又は事業をいう。

(5) 補助事業者 補助事業等を行う者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、村内において補助事業年度内に起業をしている者又は起業を予定している者であって、次の各号に該当する者とする。

(1) 村内に事業所等を設置し、又は設置しようとしている者

(2) 村税等の滞納がない者

(3) 個人にあっては、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本村の住民基本台帳に登録され在住している者若しくは補助事業年度内に本村の住民基本台帳に登録され在住できる者で、申請日において20歳以上60歳未満の者

(4) 法人にあっては、主たる事務所を村内に有し、法人登記が村内にされている法人若しくは補助事業年度内に村内に法人登記ができる法人

(5) 許認可等を必要とする業種の起業にあっては、既に当該許可等を取得している者

(6) 創業支援相談を、1ヶ月以上にわたり4回以上受講し、経営、財務、人材育成及び販路開拓の4分野すべての知識を身についたと認められた者。ただし、第2条第1号ウ及びに該当する者は、1ヶ月以上にわたり2回以上受講するものとする。

(7) 個人にあっては、本補助金交付を受けてから5年以上村内に定住し、事業を継続できる者

(8) 法人にあっては、本補助金交付を受けてから5年以上村内に常駐し、従前の事業活動を継続できる法人

2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助対象者から除くものとする。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく届出を要する事業を営む者であるとき。

(2) 暴力団員等による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(3) 暴力団員が役員となっている団体

(4) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者

(5) その他村長が適切でないと判断する事業を実施しようとするとき。

3 第1項に定めるもののほか、村長が特に認めた者は、補助対象者とすることができる。

(補助対象事業及び経費)

第4条 補助金交付の対象となる経費は、補助対象者が補助事業等を行うために必要な経費で、別表に定める経費とする。ただし、当該経費のうち国、県その他の機関等から補助金、負担金、その他これに類する金銭又は物件(以下「補助金等」という。)をもって取得し、又は整備したものについては、当該経費から補助金等の金額に相当する金額を除くものとする。

2 同一事業者に対する補助金の交付は、1回限りとする。ただし、補助対象事業が1年度を超えて実施される場合は、次年度においても、当該年度に交付した補助金に係る補助対象経費を除く経費について補助対象として、補助金の交付をすることができる。

(補助対象期間)

第5条 補助金交付の対象となる期間は、交付の決定のあった年度を含め、継続した3年度を限度とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、当該年度予算に定める額の範囲内とし、補助率は、補助対象経費の2分の1以内とし、千円未満は切り捨てる。ただし、1件当たりの補助金は、100万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金を受けようとする者は、規則第4条に規定する補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 住民基本台帳法に基づく住民基本台帳の住民票の写し(以下「住民票の写し」という。)、法人にあっては代表者の住民票の写し

(2) 個人にあっては履歴書、法人にあっては定款及び登記事項証明書又はこれに準ずる書類

(3) 個人事業の開廃業等届出書(個人事業の場合に限る。)

(4) 営業許可書の写し(許認可を必要とする業種の場合に限る。)

(5) 納税証明書

(6) 起業計画書(様式第1号)

(7) 補助事業等に係る経費の見積書(請負契約書の写し、設備・備品等の見積書の写しなど)

(8) 事業所等の賃貸借契約書等の写し又はこれに類するもの

(9) 他の補助を受けている場合は、その補助を受けていることがわかる書類の写し

(10) 暴力団等との関わりがないことの誓約書

(11) その他村長が必要と認める書類

(交付の決定)

第8条 村長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請者が申請に必要な条件を整えていると認めるものについて、第17条に定める曾爾村起業等人材育成支援事業審査委員会(以下「審査委員会」という。)の意見を聴いて、補助対象者として適否を決定しなければならない。

2 村長は、前項の規定により補助対象者を決定した場合は、曾爾村起業等人材育成支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、速やかに結果を通知しなければならない。

(申請内容の変更)

第9条 補助対象者は、補助対象事業が次のいずれかに該当することとなったときは、速やかに曾爾村起業等人材育成支援補助事業補助金補助対象事業変更・中止・廃止届出書(様式第4号)を提出しなければならない。

(1) 申請書又は添付書類に記載した事項に変更(軽微なものを除く。)があったとき。

(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止したとき。

(3) 補助対象事業が予定期間内に完了せず、又は補助対象事業の遂行が困難となったとき。

(報告及び指示)

第10条 村長は、この要綱の施行に必要な限度において、指定事業者に対して、補助対象事業に関し報告を求め、又は関係帳簿を調査することができる。

2 村長は、前項の規定による報告又は調査の結果に基づき、指定事業者に対して、当該補助対象者の実施について、必要な指示を与えることができる。

(補助金の交付請求)

第11条 補助金の交付決定を受けた者が、補助金の交付を請求しようとするときは、規則第11条に規定する補助金交付請求書(第11号様式)を村長に提出しなければならない。

(実績報告)

第12条 規則第11条の規定による完了報告は、曾爾村起業等人材育成支援事業実績報告書(様式第5号)によるものとし、次に掲げる書類を添付し、事業完了日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに村長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支報告書

(3) 事業に係る経費の支払いを証明する書(通帳の写し及び振込依頼書の写し含む。)

(4) 事業所等の賃貸借契約書の写し(事業所等は賃貸借の場合に限る。)

(5) 事業所等新設、増築等の工事完成写真(改修箇所がわかるもの)又は購入した備品等の写真

(6) 補助金交付申請時に村外在住者にあっては、転入後の住民票の写し

(7) その他村長が必要と認める書類

(補助金の額の確定通知)

第13条 規則第12条の規定による通知は、補助金確定通知書(第12号様式)により行うものとする。

(補助金の交付の請求)

第14条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第11条第4号に規定する補助金交付請求書を村長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第15条 村長は、前条の規定による請求があったときは、当該補助事業者に補助金を交付するものとする。

(財産の管理及び処分)

第16条 補助事業者は、補助事業の完了した日の属する年度の修了後5年を経過する前に、補助事業により取得し、又は効用の増加した設備(以下「設備等」という。)を処分するときは、あらかじめ村長の承認を得なければならない。

2 村長は、前項の承認をした補助事業者に対し、当該承認に係る設備等を処分したことにより、当該補助事業者に収入があったときは、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を村に納付させることができる。

3 補助事業者は、補助事業が完了した後も、設備等を適正に管理するとともに、補助金交付の目的に従って効果的な運用を図らなければならない。

(補助金の交付決定の取消及び返還)

第17条 村長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該補助の措置を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 法令又はこの要綱に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金を受け、又は受けようとしたとき。

(3) 補助金の決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 第15条に規定する承認を受けず財産を処分したとき。

(5) 起業した事業を6ヶ月以上の休業又は廃業したとき。

(6) 事業所を村外へ移転するとき。

(7) 故意又は重大な過失により事業を廃止したとき。

(8) その他村長が事業の運営、経理について、不適当と認めたとき。

2 前項に規定する補助事業者が個人の場合にあって、次の各号のいずれかに該当し、事情やむを得ないと認められるときは、返還の期間を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を免除することができるものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 重度心身障害と認められるに至ったとき。

(3) 心身の故障により長期の休養を要するに至ったとき。

(4) その他特別の事由により償還が困難と認められるとき。

3 村長は補助対象事業の指定を取り消したときは、曾爾村起業等人材育成支援事業補助金取消決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(審査委員会の設置)

第18条 第7条の規定により申請された事業が、この要綱の目的及び補助条件に該当するか否かを審査するため、及び要綱の運営方法を協議するため、審査委員会を設置する。

(審査委員会の組織)

第19条 審査委員会は、村長が任命又は委嘱する次に掲げる者で組織する。

(1) 宇陀商工会の村内に在住する役員

(2) 曾爾村副村長

(3) 曾爾村総務課長

(4) 曾爾村企画課長

(5) 曾爾村地域建設課長

2 委員の任期は、事業年度の3月31日までとする。

3 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 審査委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。

(会長及び副会長)

第20条 審査委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 会長には、曾爾村副村長をもって充て、副会長には宇陀商工会の村内に在住する役員をもって充てる。

(審査委員会の会議)

第21条 審査委員会の会議は、会長が必要と認めるときに招集する。

2 審査委員会は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

(その他)

第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第13号)

この要綱は、令和2年4月1日より施行する。

別表(第4条関係)

区分

内容

設備費

設備の購入、借用又は修繕に要する経費

機械装置費

機械装置の購入、試作、改良、据付、借用又は修繕に要する経費

工具器具費

工具器具の購入、試作、改良、据付、借用又は修繕に要する経費

構築物費

構築物の購入、建造、改良、据付、借用又は修繕に要する経費

原材料費

原材料及び副材料の購入に要する経費

外注加工費

外注加工に要する経費

委託費

試験検査委託費

人件費

人件費(補助対象経費の20%以内)

専門家謝金

専門家指導の受入に要する経費

旅費交通費

旅費交通費

事務庁費

会議費 会場借上料 資料費 印刷費 原稿料 集計費 通信運搬費 光熱水費 消耗品費 雑役務費

広告宣伝費

広告宣伝に要する経費

その他の経費

その他村長が必要と認める経費

備考

次に掲げる経費は対象としない。

・事業目的以外に借用している土地、建物、機械器具、自動車等の車両の賃借料及び購入費

・法人役員及び事業主(生計を一にする家族を含む。)の人件費

・保証金、敷金、保険料、公租公課

・飲食費、奢侈、遊興、娯楽に要する費用

・その他、公的資金の使途として社会通念上、不適切と村長が判断する経費

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曾爾村起業等人材育成支援事業補助金要綱

平成28年4月1日 要綱第5号

(令和2年4月1日施行)