○曾爾村農業委員の推薦及び募集に関する規則

平成28年9月20日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第9条第1項に規定する農業委員の推薦及び募集に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員の資格)

第2条 曾爾村農業委員会(以下「委員会」という。)の委員は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項、その他の委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができるもので、次の各号全てに該当するものとする。

(1) 曾爾村が設置する他の附属機関等の委員でない者

(2) 曾爾村職員でない者

(3) 法第8条第4項各号に規定する者でない者

(委員候補者の選出方法)

第3条 委員会の委員の推薦の求め及び募集の方法は次のとおりとする。

(1) 農業者からの推薦

(2) 農業者が組織する団体等

(3) 公募

(推薦又は応募の手続)

第4条 推薦をする者は、農業委員推薦書(様式第1号)を村長に提出するものとする。

2 募集に応募する者は、農業委員応募用紙(様式第2号)を村長に提出するものとする。

(推薦を受けた者及び募集に応募した者の公表)

第5条 村長は、前条の規定による推薦を受けた者、又は同条の規定による募集に応募した者の情報を次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより公表するものとする。

(1) 第3条の規定による推薦の求め及び募集の期間中、次に掲げる事項を当該推薦書及び公募の期間の中間において公表するものとする。

 推薦を受けた者の数

 応募した者の数

(2) 第3条の規定による推薦の求め及び募集の期間の終了後、前号に規定する事項を当該機関の終了後遅滞なく公表するものとする。

2 前項の公表は、次の各号に掲げる方法によるものとする。

(1) 曾爾村掲示板への掲示

(2) 曾爾村ホームページへの掲載

(3) その他

(推薦及び公募の期間)

第6条 第2条の規定による推薦の求め及び募集の期間は、28日間とする。

2 村長は前項の規定による期間その他第3条の規定による推薦の求め又は募集に関し必要な事項を定めたときは、前条第2項の方法により遅滞なく公表するものとする。

(推薦を受けた者及び募集に応募した者の評価)

第7条 村長は、委員会の委員を決定するに当たっては、第4条の規定による推薦を受けた者及び同条の規定による応募した者について曾爾村農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に意見を求めるものとする。

(農業委員の任命)

第8条 村長は、評価委員会の意見を尊重して委員会の委員の候補者を決定し、議会の同意を得て、任命するものとする。

(委員の補充)

第9条 罷免、失職又は辞任により委員に欠員が生じた場合は、必要に応じて委員の補充に努めなければならない。

2 欠員の補充により選任された委員の任期は、罷免、失職又は辞任となった委員の残任期間とする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

曾爾村農業委員の推薦及び募集に関する規則

平成28年9月20日 規則第13号

(平成28年9月20日施行)