○路線バスを活用した曾爾村への誘客促進事業補助金交付要綱
平成28年12月1日
要綱第19号
(趣旨)
第1条 村長は、曾爾村への宿泊観光客を増加させることを目的として、地域へのアクセスのために路線バスを利用して曾爾村へ来訪し、曾爾村に宿泊する観光客のバス利用に係る経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱の定めるところによる。
(1) 乗車証明書 路線バスを利用して曾爾村へ来訪し、曾爾村に宿泊する観光客が、往路のバス降車時に運賃支払と引き替えにバス事業者から受け取る利用路線、運賃額及び乗車日が明記されたバス事業者が発行する証明書
(2) 宿泊証明書 路線バスを利用して曾爾村へ来訪し、曾爾村に宿泊する観光客が宿泊施設のチェックアウト時に受け取る宿泊日、氏名、住所、人数及び乗車証明書の番号が明記された宿泊施設の事業者又は支配人が発行する証明書
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、路線バスを利用して曾爾村へ来訪し、曾爾村に宿泊する観光客の往路のバス利用に係る経費に対する事業とする。
(補助事業者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、補助事業の趣旨及び目的に賛同する曾爾村の宿泊施設(以下「事業参画宿泊施設」という。)の事業者とする。
(補助対象経費及び補助額)
第5条 補助の対象となる経費及び補助金の額は、次のとおりとする。
補助の対象となる経費 | 補助金の額 |
別表に掲げる主要な鉄道駅最寄りのバス停を発着点とするバス路線内のバス停から事業参画宿泊施設の最寄りのバス停までの乗車証明書に記載された運賃相当額 | 予算の範囲内において、補助対象経費の10分の10 |
地域内で連泊する場合は、事業参画宿泊施設の最寄りのバス停から次の事業参画宿泊施設の最寄りのバス停までの乗車証明書に記載された運賃相当額 |
(補助金の交付の申請等)
第6条 補助金の交付を受けようとする事業者は、路線バスを活用した曾爾村への誘客促進事業補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 路線バスを活用した曾爾村への誘客促進事業実績報告書(第2号様式)
(2) 乗車証明書
(3) 宿泊証明書
(4) その他村長が必要と認める書類
2 前項の書類の提出期限は、平成29年3月31日とする。ただし、実施月毎に行う場合は、実施月の末日現在において速やかに行うものとし、年度の最終月は、平成29年3月31日までに行うものとする。
(補助金の交付の決定)
第7条 村長は、前条の規定による交付申請を審査し、適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、当該申請者に対し、通知するものとする。
(補助金の交付)
第9条 村長は、前条に規定する交付請求書の提出を受けたときは、補助金を交付する。
(補助金の取消し等)
第10条 村長は、補助金の交付の決定を受けた者又は補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 規則又はこの要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 平成29年3月31日までに交付申請書の提出ができないとき。
2 前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合にあっては、村長は、当該取消しに係る部分に関し既に交付した補助金の返還を命ずるものとする。
(書類の保存)
第11条 補助金の交付を受けた者は、本事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年12月1日から施行する。
別表(第5条関係)
No | 主要な鉄道駅 | 左記最寄りのバス停 |
1 | 近畿日本鉄道 榛原駅 | 奈良交通バス 榛原駅 |
2 | 近畿日本鉄道 名張駅 | 三重交通バス 名張駅 |
事業参画宿泊施設の最寄りバス停を含む別表に掲げるバス路線内における乗車証明書に記載された運賃相当額。
別表に掲げる主要な鉄道駅最寄りのバス停を含むバス路線内のバス停から事業参画宿泊施設の最寄りのバス停までの乗車証明書に記載された運賃相当額