○曾爾村子育て世代包括支援センター事業実施要綱

平成29年3月31日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健及び育児に関する相談等について、切れ目のないきめ細やかな支援を行う拠点として曾爾村子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)を置き、その運営等について必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 センターにおいては、次に掲げる事業を行う。

(1) 妊娠期から子育て期にわたる総合的相談及び支援に関すること。

(2) すべての妊産婦の状況を継続的に把握し、妊娠期からの支援プランの策定及び評価に関すること。

(3) 関係機関との連携、情報交換のためのネットワークづくりに関すること。

(4) 地域の子育て支援に係る資源の開発、育成に関すること。

(5) その他目的を達成するために必要と認めること。

(職員の配置)

第3条 センターに、母子保健事業に関する専門知識を有する保健師等の専門職を置く。

(関係機関との連携)

第4条 センターの事業を行うに当たっては、関係団体、関係機関等との緊密な連携を図るよう努めるものとする。

(庶務)

第5条 センターの庶務は、保健福祉課において行う。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

曾爾村子育て世代包括支援センター事業実施要綱

平成29年3月31日 要綱第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成29年3月31日 要綱第3号