○曾爾村大字活性化交付金交付要綱

平成29年3月31日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、地域住民の連帯感を育成し、住みよい地域社会の実現に向けて、その基礎となる自治会運営の円滑化を図るため、予算の範囲内において交付金を交付することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「自治会」とは、別表に掲げる地区を単位として設立された組織をいう。

(交付基準)

第3条 交付金は、予算の範囲内において次に掲げる区分に基づき交付する。

(1) 自治会運営費

(2) 河川清掃等地域の環境美化

(3) その他村長が必要と認めるもの

(交付金額)

第4条 自治会の運営交付金の額は、予算の範囲内で自治会均等割、自治会面積割及び自治会世帯割にて算出する。

(交付金の申請)

第5条 交付金を受けようとする自治会は、曾爾村大字活性化交付金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(交付金の決定)

第6条 村長は、前条の申請を受理したときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う自治会の調査等により交付金を交付すべきものと認めたときは、交付金の交付を決定しなければならない。

(交付金の交付決定通知書)

第7条 村長は、交付金の交付を決定したときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、自治会に対し、補助金交付決定通知書(様式第2号)を各自治会に通知するものとする。

(交付金の事業報告)

第8条 交付金の交付を受けた自治会は、自治会運営交付金報告書(様式第3号)に、自治会の決算書を添えて、1月末日までに村長に提出しなければならない。

(交付金の交付決定の取消及び返還)

第9条 交付金の交付を受けた自治会が次の各号に該当するときは、村長は、交付金の交付の決定を取り消しまたは、すでに交付した交付金の全部もしくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき

(2) 交付金を他に流用したとき

(3) その他偽り又は不正があったとき

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、村長が定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

自治会の名称

山粕、掛、長野、小長尾、今井、塩井、葛、太良路、伊賀見

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曾爾村大字活性化交付金交付要綱

平成29年3月31日 要綱第4号

(平成29年4月1日施行)