○曾爾村介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成29年3月31日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法、省令及び介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」)の例による。
(事業の内容)
第3条 村長は、総合事業として、次の各号に掲げる事業を実施するものとする。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業(法第115条の45第1項第1号。以下「第1号事業」という。)
ア 訪問型サービス(第1号訪問事業)
イ 通所型サービス(第1号通所事業)
ウ 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)
(2) 一般介護予防事業(法第115条の45第1項第2号)
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 一般介護予防事業評価事業
オ 地域リハビリテーション活動支援事業
(事業の対象者)
第4条 前条第1号の対象者は、要支援認定を受けた被保険者のうち居宅において支援を受ける者(以下「居宅要支援被保険者」という。)及び省令第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号。以下「基本チェックリスト」という。)に該当した第1号被保険者(以下「事業対象者」という。)とし、前号第2号の対象者は、第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。
(実施主体)
第5条 事業の実施主体は、曾爾村とする。ただし、事業の利用者、サービス内容及び費用負担額の決定を除き、事業の実施について、適切、公正かつ効率的に実施できると認められる社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人その他の村長が認める法人等(以下「社会福祉法人等」という。)に委託することができる。
2 前項の規定により算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
(第1号事業に対する支給費)
第7条 第3条第1号の規定により、指定事業者が第1号事業を実施する場合の支給費は次のとおりとする。
(1) 第1号訪問事業及び第1号通所事業については、前条第1項の規定により算定された費用の額(その額が現にサービスに要した費用の額を超えるときは、当該サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第59条の2に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては100分の80)に相当する額。
(支給限度額)
第8条 居宅要支援被保険者が事業を利用する場合の支給限度額は、法第55条第1項の規定により算定した額とする。
2 事業対象者が事業を利用する場合(指定事業者のサービスを利用する場合に限る。)の支給限度額は、要支援1の介護予防サービス費等の区分支給限度基準額とする。
3 前項の規定にかかわらず、利用者の自立支援を推進するものとして村長が必要と認めた場合の事業対象者のサービス事業支給費の支給限度額は、要支援2の区分支給限度額を超えない額とすることができる。
4 事業対象者の区分支給限度額の変更が必要となった場合は、事業対象者の区分支給限度額変更届出書(様式1号)を村長へ届け出なければならない。
(高額介護予防サービス費等相当の支給)
第9条 村は、指定事業者が行う事業について、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給するものとする。
2 前項に掲げる高額介護予防サービス費等相当額の支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当額に関し必要な事項は、法第61条及び第61条の2の規定を準用する。
(利用料)
第10条 総合事業の利用者の第1号訪問事業及び第1号通所事業の利用料は、第7条で算定された額の100分の10(法第59条の2に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては、100の20)に相当する額とする。
2 総合事業の実施に際し、食事代その他実費が生じるときは、その費用は利用者の負担とする。ただし、村長が認めるときは、この限りではない。
3 第1項の利用料は、事業を委託している場合は、当該事業を受託した社会福祉法人等(以下「事業受託者」という。)において徴収する。
(給付制限)
第11条 村長は、居宅要支援被保険者及び事業対象者(以下「居宅要支援被保険者等」という。)に保険料徴収権消滅があるときは、法第69条の例により、支給費の給付を制限することができる。
2 村長は、居宅要支援被保険者等が被保険者証に法第69条に規定する給付制限について記載されているときは、支給費の給付を制限することができる。
(事業対象者の有効期間)
第12条 事業対象者の有効期間は、事業対象者となった日から2年間とする。ただし、事業対象者となった日が月の初日でない場合にあっては、当該実施日の属する月の翌月の初日から起算するものとする。
(事業対象者の有効期間の更新)
第13条 事業対象者は、事業対象者の有効期間が終了する日の60日前から当該有効期間が終了する日までの間に、再度、事業対象者の判定を受けることにより、当該有効期間を更新することができる。
(第1号事業の利用の手続)
第14条 居宅要支援被保険者等は、事業を利用使用とするとするとき(介護予防サービスを併せて利用しようとするときを含む)は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第2号)により、村長に届け出なければならない。
2 村長は、前項の届出をした者のうち、事業対象者に対し、当該者が事業対象者である旨、基本チェックリストの実施日等を被保険者証に記載し、これを返付するものとする。
(利用の中止等)
第17条 村長は、事業の利用者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該利用者の利用を一時停止し、又は中止させることができる。
(1) 健康状態に変化が見られ、当該事業を利用することが適切でないと認められたとき。
(2) 利用者の主治医に一時停止又は中止の指導を受けたとき。
(3) その他事業の利用を継続することができないと認められたとき。
(利用の変更等の届出)
第18条 利用者は、事業の利用を変更し、中止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ曾爾村介護予防・日常生活支援総合事業利用変更(中止・休止)届(様式第6号)により村長に届け出なければならない。
(利用者の遵守事項)
第19条 利用者は、事業の利用による健康被害を防止するために定期的に健康診断を受診するほか、自己の健康管理に努めなければならない。
2 利用者は、事業の利用に当たり、健康状態に変化があったときは、速やかに村長又は事業受託者に報告しなければならない。
(事業の評価)
第20条 事業受託者は、事業の実施に当たって、利用者ごとに事前及び事後の評価を行うものとする。
(事業の実施状況の報告)
第21条 事業受託者は、総合事業に係る経理を他の事業に係る経理と明確に区分し、会計処理を行わなければならない。
2 事業受託者は、委託を受けた事業により提供するサービスについて、実施月ごとに村長に報告しなければならない。
(秘密保持)
第22条 事業受託者及び事業に従事している者は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、事業を行うに当たり知り得た秘密を他に漏らしてはならない。事業受託者は従事者でなくなった後においても、同様とする。
(委任)
第23条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
別表
区分 | サービスの種類 | 単位数 | 1単位の単価 |
第1号訪問事業 | 訪問型サービス(みなし)(指定事業者) | 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)別表に定める単位数 | 厚生労働省が定める単価(平成27年厚生労働省告示第93号。以下「単価告示」という。)に規定する曾爾村の地域区分における第1号事業の割合に10円を乗じた額 |
第1号通所事業 | 通所型サービス(みなし)(指定事業者) | ||
第1号介護予防支援事業 | 介護予防ケアマネジメント | 指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)別表に定める単位数 |