○曾爾村ETCカードの使用に関する取扱要綱
平成29年6月30日
要綱第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、曾爾村職員(以下「職員」という。)が公用車で高速自動車国道並びに高速自動車国道でない有料の自動車専用道路(以下「高速道路」という。)を利用して出張する場合におけるETCカードの使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(カード使用の承認)
第2条 高速道路を利用し、かつ、ETCカードを使用して出張する職員は、あらかじめETCカード使用願(様式第1号)に必要事項を記入のうえ、所属長の承認を受けなければならない。
2 所属長は、前項の承認にあたり、費用と効果を十分に考慮しなければならない。
(カードの保管)
第3条 ETCカードの保管は、総務課長が行う。
2 ETCカードは、施錠できる棚等で保管しなければならない。
(カードの貸出し)
第4条 当該職員は、第2条の規定による承認を受けた後、ETCカード使用願を総務課長に提出して、ETCカードの貸出しを受けるものとする。
2 総務課長は、提出されたETCカード使用願の下欄により、貸出し中のETCカードを管理するものとする。
(カードの返却)
第5条 当該職員は、当該出張から帰庁後、ETCカード使用願に記入した返却予定日までに、ETCカードを総務課長に返却しなければならない。
2 当該出張が取り消された場合若しくは変更となった場合、当該職員は速やかにETCカードを総務課長に返却しなければならない。
3 返却予定日を経過してもETCカードが返却されない場合、総務課長は当該職員にETCカードの返却を促さなければならない。
4 総務課長は、提出されたETCカード使用願の下欄により、ETCカードの返却を確認するものとする。
(料金の支払)
第6条 ETCカードを使用して出張した場合の高速道路料金の支払いは、精算払とする。
2 総務課長は、後日送付されるETCカード使用明細書とETCカード使用願を照合して、支出命令書に添付する支払内訳書を作成するものとする。
(出納室への報告)
第7条 総務課長は、ETCカードが返却された後、ETCカード使用願の写しを出納室へ送付しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、ETCカードの使用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成29年7月1日から施行する。