○曾爾保育園給食費補助金交付要綱
平成30年3月30日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、曾爾村立保育所設置条例(平成27年条例第3号)に規定する曾爾村立保育園(以下「保育園」という。)に通園する保育園児(以下「保育園児」という。)を有する保護者の経済的負担を軽減し、子育て支援の充実を図るため、曾爾保育園給食費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、曾爾村補助金交付規則(平成12年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、保育園児と生計を一にし、かつ、本村の区域内に住所を有する保護者とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、保護者負担額全額とする。ただし、保護者が国又は地方公共団体の負担において保育園給食費の全部又は一部の給付等を受けた場合は、補助金の額から給付金等の額を除くものとする。
(補助金の交付及び交付の時期)
第6条 園長が交付決定通知書を受け取ったときは、曾爾保育園給食費補助金交付請求書(様式第3号)により村長に補助金を請求するものとする。
2 補助金は園長に対し4か月単位において交付する。
(補助金の概算払)
第7条 村長は前条の規定にかかわらず、補助事業の実施上必要と認めたときは、園長に対して補助金の全部又は一部を概算払することができる。
(実績報告)
第8条 園長は当該年度の保育園給食終了後速やかに、又は補助金の交付決定があった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに曾爾保育園給食費補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に関係書類を添付して、村長に提出しなければならない。
2 園長は、前条の規定により実績報告をした場合において、本来交付を受けるべき補助金の額を上回る額の補助金が交付されているときは、速やかにその差額を精算し、これを返還しなければならない。
(園長の責務)
第10条 園長は、補助金を保育園給食費に要する経費として支出しなければならない。
2 園長は、補助金の交付に係る帳簿その他の証拠書類を整理するとともに、当該補助年度の翌年度から起算して10年間、これを保存しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。