○曾爾村学校給食費補助金交付要綱

平成30年3月27日

教委要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、曾爾村立学校設置条例(平成31年条例第2号)に規定する義務教育学校(以下「学校」という。)に在籍する児童及び生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者(学校教育法第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)の経済的負担を軽減し、子育て支援の充実を図るため、曾爾村学校給食費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、曾爾村補助金交付規則(平成12年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、学校に在籍する児童生徒と生計を一にし、かつ、本村の区域内に住所を有する保護者とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定に基づく学校給食費相当額とする。ただし、保護者が国又は地方公共団体の負担において学校給食費の全部又は一部の給付等を受けた場合は、補助金の額から給付金等の額を除くものとする。

(交付申請)

第4条 第2条に該当する交付対象者が補助金の交付申請をしようとするときは、村長が指定する期日までに、曾爾村学校給食費補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を、補助金を請求、受領、返還する権限及び受領した補助金をもって学校給食会計に納付する権限その他補助金に関する一切の権限を当該児童生徒が在籍する学校の学校長(以下「学校長」という。)に委任した上で、学校長を経由して村長に提出しなければならない。

2 学校長は、前項の規定に基づく交付申請書が提出されたときは、交付申請書をとりまとめ、速やかに村長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 村長は、前条の規定に基づく交付申請があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、曾爾村学校給食費補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「交付決定通知書」という。)により学校長に通知する。

(補助金の交付及び交付の時期)

第6条 学校長が交付決定通知書を受け取ったときは、曾爾村学校給食費補助金交付請求書(様式第3号。以下「交付請求書」という。)により村長に補助金を請求するものとする。

2 補助金は、学校長に対して曾爾村立学校の管理運営に関する規則(平成13年教委規則第1号)第9条に規定する学期(以下「学期」という。)ごとに交付する。

(補助金の概算払)

第7条 村長は、前条の規定にかかわらず、補助事業の実施上必要と認めたときは、学校長に対して補助金の全部又は一部を概算払することができる。

2 学校長が、前項の規定に基づき補助金の概算払を受けようとするときは、曾爾村学校給食費補助金概算払請求書(様式第4号)に村長が必要と認める書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 学校長は、当該年度の学校給食終了後速やかに、又は補助金の交付決定があった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに曾爾村学校給食費補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に関係書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 村長は、前条の規定に基づく実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、補助事業の実績が交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、曾爾村学校給食費補助金確定通知書(様式第6号。以下「確定通知書」という。)により学校長に通知するものとする。

2 学校長は、前条の規定により実績報告をした場合において、本来交付を受けるべき補助金の額を上回る額の補助金が交付されているときは、速やかにその差額を精算し、これを返還しなければならない。

(学校長の責務)

第10条 学校長は、補助金を学校給食費に要する経費として支出しなければならない。

2 学校長は、補助金の交付に係る帳簿その他の証拠書類を整理するとともに、当該補助年度の翌年度から起算して10年間、これを保存しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年教委要綱第4号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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曾爾村学校給食費補助金交付要綱

平成30年3月27日 教育委員会要綱第1号

(令和2年4月1日施行)