○曾爾村修学旅行費補助金交付要綱
平成30年3月27日
教委要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、義務教育学校に在籍する児童及び生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、曾爾村修学旅行費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、曾爾村補助金交付規則(平成12年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校 曾爾村立学校設置条例(平成31年条例第2号)に規定する義務教育学校をいう。
(2) 児童生徒 学校に在籍する児童及び生徒をいう。
(3) 保護者 学校教育法第16条に規定する保護者をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、学校が行う修学旅行に参加した児童生徒と生計を一にし、かつ、本村の区域内に住所を有する保護者とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、修学旅行に係る経費の全額とする。ただし、国又は地方公共団体の負担において修学旅行費の全部又は一部の給付等を受けた場合は、補助金の額から給付金等の額を除くものとする。
(補助金の概算払)
第8条 村長は、前条の規定にかかわらず、補助事業の実施上必要と認めたときは、補助金の全部又は一部を概算払することができる。
(実績報告)
第9条 学校長は、当該年度の修学旅行終了後速やかに、又は交付決定があった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに、修学旅行実施報告書、修学旅行費実績額の内訳が分かる書類、領収書の写し、事業の成果を示す写真等を添付して曾爾村修学旅行費補助金実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)を村長に提出しなければならない。
2 学校長は、前条の規定に基づく実績報告をした場合において、本来交付を受けるべき補助金の額を上回る額の補助金が交付されているときは、速やかにその差額を精算し、これを返還しなければならない。
(学校長の責務)
第11条 学校長は、補助金の交付に係る帳簿その他証拠書類を整理するとともに、当該補助年度の翌年度から起算して10年間、これを保存しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委要綱第5号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。