○曾爾村修学旅行費補助金交付要綱

平成30年3月27日

教委要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、義務教育学校に在籍する児童及び生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、曾爾村修学旅行費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、曾爾村補助金交付規則(平成12年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 学校 曾爾村立学校設置条例(平成31年条例第2号)に規定する義務教育学校をいう。

(2) 児童生徒 学校に在籍する児童及び生徒をいう。

(3) 保護者 学校教育法第16条に規定する保護者をいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、学校が行う修学旅行に参加した児童生徒と生計を一にし、かつ、本村の区域内に住所を有する保護者とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、修学旅行に係る経費の全額とする。ただし、国又は地方公共団体の負担において修学旅行費の全部又は一部の給付等を受けた場合は、補助金の額から給付金等の額を除くものとする。

(交付申請)

第5条 第3条に該当する交付対象者が補助金の交付申請をしようとするときは、当該児童生徒が在籍する学校の学校長(以下「学校長」という。)に委任状(様式第1号)を提出して、補助金の交付申請、補助金の受領、受領した補助金を修学旅行会計に納付する権限その他これに係る一切の権限を学校長に委任するものとする。

2 前項の規定により委任を受けた学校長は、修学旅行を実施する日の1週間前までに、修学旅行実施計画書、修学旅行費の内訳が分かる書類、前項の委任状を添付して、曾爾村修学旅行費補助金交付申請書(様式第2号。以下「交付申請書」という。)を村長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 村長は、前条第2項の規定に基づく交付申請があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、曾爾村修学旅行費補助金交付決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)により学校長に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 補助金の交付は、前条の規定に基づき、学校長から提出された曾爾村修学旅行費補助金交付請求書(様式第4号)に基づき行うものとする。

(補助金の概算払)

第8条 村長は、前条の規定にかかわらず、補助事業の実施上必要と認めたときは、補助金の全部又は一部を概算払することができる。

2 学校長が、前項の規定に基づき補助金の概算払を受けようとするときは、曾爾村修学旅行費補助金概算払請求書(様式第5号)に村長が必要と認める書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 学校長は、当該年度の修学旅行終了後速やかに、又は交付決定があった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに、修学旅行実施報告書、修学旅行費実績額の内訳が分かる書類、領収書の写し、事業の成果を示す写真等を添付して曾爾村修学旅行費補助金実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)を村長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 村長は、前条の規定に基づく実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、補助事業の実績が交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、曾爾村修学旅行費補助金確定通知書(様式第7号。以下「確定通知書」という。)により学校長に通知するものとする。

2 学校長は、前条の規定に基づく実績報告をした場合において、本来交付を受けるべき補助金の額を上回る額の補助金が交付されているときは、速やかにその差額を精算し、これを返還しなければならない。

(学校長の責務)

第11条 学校長は、補助金の交付に係る帳簿その他証拠書類を整理するとともに、当該補助年度の翌年度から起算して10年間、これを保存しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年教委要綱第5号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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曾爾村修学旅行費補助金交付要綱

平成30年3月27日 教育委員会要綱第2号

(令和2年4月1日施行)