○曾爾村試験栽培生産施設の設置及び管理に関する要綱

平成31年3月29日

要綱第5号

(設置)

第1条 曾爾村の農業振興及び新規就農者等の育成・研修に資するため、曾爾村試験栽培生産施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称、位置及び規模)

第2条 施設の名称、位置及び規模は、別表のとおりとする。

(事業)

第3条 施設においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 施設園芸作物生産に関すること。

(2) 新規就農者、農業団体等の育成・研修に関すること。

(3) その他設置目的を達成するため、村長が必要と認める事業。

(管理運営)

第4条 施設は、曾爾村が管理する。ただし、管理運営上必要があると認めるときは、一般社団法人曾爾村農林業公社(以下「公社」という。)に施設等の管理運営を行わせることができる。

2 前項の規定により公社に施設等の管理を行わせる場合の公社が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持及び管理に関すること。

(2) 施設の使用許可に関すること。

(3) 第8条に規定する使用料の収受に関すること。

(4) その他村長が必要と認める事務に関すること。

3 第1項の規定により公社に管理を行わせる場合にあっては、次条第7条及び第9条から第12条までの規定中「村長」とあるのは、「公社」として、これらの規定を適用する。

(使用対象者)

第5条 施設を使用できる者は、次の各号に該当する者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員を除く。)とする。

(1) 認定農業者又は認定就農者

(2) 農業生産法人等

(3) その他村長が特に必要と認めた者

(使用期間)

第6条 施設の使用期間は、使用開始から12年とする。

(使用の許可)

第7条 施設を使用する者は、事前に村長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第8条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を納付しなければならない。

2 使用料(消費税相当額を含む。)は、別表のとおりとする。

3 公社により管理する場合にあっては、使用料を公社の収入として収受させるものとし、別表に定める額の範囲内において、公社は村長の承認を受けて定めるものとする。

(使用料の減免)

第9条 村長は、前条の規定に関わらず、特に必要があると認めたときは、使用料の額を減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第10条 既に納付した使用料は返還しない。ただし、不可抗力により利用できなかった場合又は村長が特別の理由があると認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(損害賠償)

第11条 使用者が、故意若しくは過失により施設を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特別な事情がある認めるときは、この限りでない。

(施設の明け渡し請求)

第12条 村長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該使用者に対し、当該施設の明け渡しを請求することができる。

(1) 第3条の規定に反したとき。

(2) 使用料を滞納したとき。

2 前項の規定により施設の明け渡しの請求を受けた使用者は、速やかに当該施設を明け渡さなければならない。

(所有権の移転)

第13条 村長は、使用者が第6条の規定による貸付期間が終了したときは、減価償却したものとみなし、施設の所有権を使用者に無償譲渡するものとする。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、第3条の事業を終了し施設の使用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

別表

名称

位置

規模

使用料(年額)

小長尾生産団地

小長尾30―1

2―1(6.0m×24.7m)

144,892円

2―2(6.0m×24.7m)

2―3(6.0m×24.7m)

2―4(6.0m×24.7m)

2―5(6.0m×23.2m)

2―6(6.0m×23.2m)

2―7(6.0m×22.5m)

今井生産団地

今井1306、1308

1309―1

4―1(6.0m×18.1m)

34,978円

4―2(6.0m×17.5m)

4―3(6.0m×18.5m)

4―4(6.0m×15.3m)

太良路生産団地

太良路84―1、84―2、85―1

1207

3―1(6.0m×32.0m)

49,392円

3―2(6.0m×31.0m)

3―3(6.0m×12.0m)

3―4(6.0m×12.0m)

3―5(6.0m×11.0m)

伊賀見生産団地

伊賀見360、361、362

1―1(6.0m×27.0m)

154,656円

1―2(6.0m×28.5m)

1―3(6.0m×25.5m)

1―4(6.0m×21.5m)

1―5(6.0m×29.0m)

1―6(6.0m×25.0m)

1―7(6.0m×22.5m)

曾爾村試験栽培生産施設の設置及び管理に関する要綱

平成31年3月29日 要綱第5号

(平成31年4月1日施行)