○曾爾村移住体験施設整備事業選考委員会設置要綱

令和元年6月20日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大字山粕地内にある公民館を改修し移住体験施設として利用するため、地域住民や他の移住希望者と曾爾村の情報や魅力を共有したりすることのできる施設の修繕工事に際しプロポーザル方式(公募型)での業者選定に関する審査を適正かつ公平に行うため、曾爾村移住体験施設整備事業選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(掌握事項)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の各号に揚げる事項について審査する。

2 受託者の決定に関すること

3 受託者の決定基準に関すること

4 仕様書及び契約書に関すること

5 その他業者の選定の審査に関すること

(委員)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる者で組織する。

(1) 副村長

(2) 総務課長

(3) 地域建設課長

(4) 企画課長

(5) 奈良県地域振興部奥大和移住・交流推進室室長補佐

2 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1名置き、委員長、副委員長は委員の互選により選出する。

3 委員長は、委員会を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

5 委員の任期は、委員会の設置期間とし、委員が欠けた場合は、速やかに補充する。

(会議の運営)

第4条 委員長は、委員会を招集し、主宰する。

2 委員会は、委員(委員からの委任を受けた者を含む)の過半数の出席がなければ開催することができない。

3 委員長は、必要に応じ委員会に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

4 委員会の議決は、出席委員の過半数をもって決定する。

5 やむを得ない事由により委員会を開催できない場合は、委員長が必要と認めるときは、第2項及び第4項の規程にかかわらず、書面により議決を行うことができる。

(委員会の遵守義務)

第5条 委員は、第2条の掌握事項の処理に関し知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 委員は選定を受けようとする業者に対し、選定に関する有利な援助をしてはならない。

(委員の解嘱)

第6条 委員が前条第1項前段及び第2項の規定に該当する行為を行った場合は、委員会の議決を経て当該委員を解嘱することができる。

(設置期間)

第7条 委員会の設置期間は、委員が選定された日から受託者が決定される日までとする。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、企画課において行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

曾爾村移住体験施設整備事業選考委員会設置要綱

令和元年6月20日 要綱第8号

(令和元年6月20日施行)