○曾爾村健康ポイント事業実施要綱

令和2年2月28日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、スマートフォン専用アプリを活用し継続的に健康づくりに取り組むことで、早期から健康に対する意識の向上と運動習慣の定着を図り、長期的な医療費の適正化、介護給付費の抑制を目的とする。

(事業者)

第2条 本事業は、株式会社グッピーズ(以下「事業者」という。)が提供するアプリケーションソフトウェア「グッピーヘルスケア」を用いることとし、曾爾村(以下「村」という。)と事業者が連携して行うこととする。

(対象者)

第3条 本事業の対象者は、村内に住所を有する20歳以上の者とする。

(事業への参加及び費用)

第4条 本事業への参加を希望する者は、スマートフォン専用アプリ「グッピーヘルスケア」をインストール後、利用規約に同意し、登録手続きを完了した時点で参加の決定とする。

2 参加者は、参加に係る費用の一部を負担することとし、年額500円を保健福祉課に支払わなければならない。ただし、初回登録時のみ年額1,000円とする。

(ポイントの付与)

第5条 本事業におけるポイントの付与については、事業者が定めるエントリープランに基づくものとする。

(ポイントの活用)

第6条 本事業において参加者が獲得したポイントの活用については、事業者が定めるとおりとする。

(参加者の取り消し)

第7条 村は参加者が次のいずれかに該当する場合は、当該参加者の登録を取り消すことができる。

(1) 参加者から取り消しの申し出があった場合。

(2) 参加者の転出や死亡により住民でなくなった場合。

(3) 参加者が登録した情報に虚偽の内容が含まれる場合。

2 前項により登録を取り消した場合であっても、参加費用の返還は行わないものとする。

(個人情報の取り扱い)

第8条 本事業で収集した個人情報は、すべて村に帰属するものとする。

2 村及び事業者は、収集した個人情報を本事業の目的以外に使用することはできない。ただし、村は本事業から得た情報及びデータを個人が特定できない形で統計・分析等に利用することができる。

3 村及び事業者は、本事業に係る履行過程で知り得た秘密及び個人情報について、双方以外の第三者に漏らし、又は本事業の履行以外の目的に使用してはならない。この事業が終了した後も同様とする。

4 本事業における利用規約については、別に定める。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第3号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の要綱の規定は、令和3年度健康ポイント事業から適用し、令和2年度については、なお従前の例による。

曾爾村健康ポイント事業実施要綱

令和2年2月28日 要綱第2号

(令和3年2月12日施行)