○曾爾村会計年度任用職員の任用に関する要綱
令和2年3月24日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」)の任用について必要な事項を定めるものとする。
(1) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
(2) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(任用)
第3条 会計年度任用職員の任用期間は、1会計年度を超えない期間とし、翌年度においても同一の職務内容の職が設置され、従前の勤務実績に基づく能力の実証結果が良好である場合に限り、公募または選考によらず再度の任用を行うことができる。
(任用手続)
第4条 会計年度任用職員を任用する場合の手続は、次のとおりとする。
(1) 所属長は、会計年度任用職員の任用を必要とする場合は、会計年度任用職員任用書(様式第1号)を作成の上、必要な書類を添えて、事前に総務課長の合議を受けなければならない。
(営利企業等に従事する場合の届出等)
第5条 フルタイム会計年度任用職員が、営利企業等に従事する場合は職員の営利企業への従事等の制限に関する規則(昭和45年規則第5号)の定めるところによる。
(退職)
第6条 会計年度任用職員が次の各号の一に該当する場合は、退職とする。
(1) 任用期間が満了した場合
(2) 退職届を提出し、任命権者が承認した場合
(3) 死亡した場合
(社会保険等)
第7条 社会保険および労働保険の適用については、それぞれ当該法令の定めるところによる。
(公務災害補償)
第8条 会計年度任用職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定めるところによる。
(分限及び懲戒)
第9条 会計年度任用職員の分限及び懲戒は、一般職員の例による。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用に関する取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。