○曾爾村施業放置林整備マネージャー事業補助金交付要綱
令和2年3月24日
要綱第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本村の施業放置林の整備に関する事業を円滑に実施するため、曾爾村施業放置林整備マネージャー(以下「マネージャー」という。)の設置について、必要な事項を定めるものとする。
(マネージャーの活動業務)
第2条 マネージャーの活動業務は、次の各号のとおりとする。
(1) 村長が求めるところにより、施業放置林の調査を行うとともに、その森林所有者等の特定を行い、施業放置林の解消に向けて普及啓発を行うこと。
(2) 施業放置林整備事業の実施に向け、整備する範囲及び面積を確定させるとともに、協定の内容及び間伐材の搬出利用について説明し、森林所有者の内諾を得ること。
(3) 施業放置林整備事業の実施に当たって、必要に応じて実施箇所の境界の確認等現地での立会を行うこと。
(4) マネージャーは、選任された当該年度において、原則として31日以上活動するものとする。なお、延べ時間として8時間業務に従事するごとに1日と換算する。ただし、緊急の場合はその限りではない。
(補助事業の内容)
第3条 補助対象経費は別表のとおりとする。
(マネージャーの選任)
第4条 村長は、森林整備に係る指名競争入札参加資格を有し、村内における森林事情及び森林所有者の情報に精通している者を、曾爾村施業放置林整備マネージャー事業選任依頼書(第1号様式)により依頼し、同意を得られた場合、その者をマネージャーに選任する。
(活動完了報告)
第6条 マネージャーは、活動が完了したとき又は村長が別に定める日のいずれか早い日までに、村長に曾爾村施業放置林整備マネージャー事業活動完了報告書(第3号様式)を提出するものとする。
(守秘義務)
第7条 マネージャーは、当該活動に際し知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補助金の額及び支払)
第10条 補助金の額は別に定めるものとし、予算の範囲内で支払うものとする。
2 村長は、前項の支払いについて、次の掲げる条件を付するものとする。
(1) 活動完了報告書が適正に行われていることを期すため、必要に応じて現地調査を行うことがあること。
(2) 活動完了報告書の内容に反するときは、補助金の全額若しくは一部を取り消し、又は交付した補助金の全額若しくは一部を返還させることができる。
(3) 活動完了報告書の内容に係る収支状況等を明らかにした帳簿を常に備え、当該帳簿及びその証拠書類を、当該活動を実施した翌年度から起算して5年間保管しておくこと。
(4) その他村長が必要と認めること。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成31年度から適用する。
附則(令和4年要綱第9号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(要綱第3条関係)
費目 | 調査項目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
人件費等 | 直接人件費 計 | 31.0 | 日 | 223,200 | 1日あたり7,200円 | |
直接経費 | 交通費 | 38.0 | 時間 | 1,000 | 38,000 | 外業18.02日 片道1時間 |
事務用品費 | 1.0 | 式 | 10,000 | 10,000 | ||
直接経費 計 | 48,000 | |||||
直接調査費 計 | 270,000 | (271,200) |