○曾爾村地方創生・人口減少対策本部設置要綱
令和元年12月3日
要綱第14号
(設置)
第1条 本村の人口減少に歯止めをかけるとともに、将来にわたって活力ある地域社会を維持するため、曾爾村地方創生・人口減少対策本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 曾爾村人口ビジョンの策定に関すること。総合戦略の策定及び進行管理に関すること。
(2) 曾爾村まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定及び進行管理に関すること。
(3) 前2号の所掌事務に係る情報共有及び連絡調整に関すること。
(4) その他前条の目的達成のため必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は村長をもって充て、副本部長は副村長及び教育長をもって充てる。
3 本部員は、各所属長をもって充てる。
4 本部の下に、ワーキンググループを設置する。
(職務)
第4条 本部長は、本部を統括する。
2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、その職務を代理する。
3 本部員は、本部長の命を受けて、所掌事務を処理する。
4 ワーキンググループは、企画、検討その他本部の所掌事務を処理するため必要な事務を担当する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者の出席を求め、必要な説明又は意見を聴くことができる。
(有識者会議)
第6条 本部長は、曾爾村まち・ひと・しごと創生総合戦略及び曾爾村人口ビジョンの策定に当たり、本部への助言及び意見交換を行うための有識者会議を設置する。
2 有識者会議は、住民代表並びに産業界、行政機関、教育機関、金融機関及び労働団体等の有識者をもって構成する。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、企画課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。