○曾爾村地方創生・人口減少対策本部設置要綱

令和元年12月3日

要綱第14号

(設置)

第1条 本村の人口減少に歯止めをかけるとともに、将来にわたって活力ある地域社会を維持するため、曾爾村地方創生・人口減少対策本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 曾爾村人口ビジョンの策定に関すること。総合戦略の策定及び進行管理に関すること。

(2) 曾爾村まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定及び進行管理に関すること。

(3) 前2号の所掌事務に係る情報共有及び連絡調整に関すること。

(4) その他前条の目的達成のため必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は村長をもって充て、副本部長は副村長及び教育長をもって充てる。

3 本部員は、各所属長をもって充てる。

4 本部の下に、ワーキンググループを設置する。

(職務)

第4条 本部長は、本部を統括する。

2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、その職務を代理する。

3 本部員は、本部長の命を受けて、所掌事務を処理する。

4 ワーキンググループは、企画、検討その他本部の所掌事務を処理するため必要な事務を担当する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者の出席を求め、必要な説明又は意見を聴くことができる。

(有識者会議)

第6条 本部長は、曾爾村まち・ひと・しごと創生総合戦略及び曾爾村人口ビジョンの策定に当たり、本部への助言及び意見交換を行うための有識者会議を設置する。

2 有識者会議は、住民代表並びに産業界、行政機関、教育機関、金融機関及び労働団体等の有識者をもって構成する。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、企画課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

曾爾村地方創生・人口減少対策本部設置要綱

令和元年12月3日 要綱第14号

(令和元年12月3日施行)

体系情報
要綱集/第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和元年12月3日 要綱第14号