○曾爾村商工会運営補助金交付要綱

令和2年6月4日

要綱第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本村商工業の振興を図るため、商工会が行う事業に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。その交付については、曾爾村補助金交付規則(平成12年村規則第1号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「商工会」とは、商工会法(昭和35年法律第89号。以下「法」という。)第1条に規定する宇陀商工会をいう。

(補助金の交付)

第3条 商工会が、本村商工業の総合的な改善発達に寄与することを目的とし、法第11条に規定する事業を行うとき、村長が必要と認めた場合において、補助金を交付することができる。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、当該補助対象事業費の2分の1以内の額とする。ただし、村長が特に認めたときは、この限りでない。

(補助金の交付申請)

第5条 商工会が第3条に規定する補助金の交付を受けようとするときは、商工会運営補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 村長は、前条の書類を受理して適当と認めたときは、商工会に対し、補助を決定し、商工会運営補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。この場合において、村長が補助金交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付けることができる。

(変更の承認申請)

第7条 補助金の交付の決定の通知を受けた商工会は、当該決定に係る補助事業を変更しようとするときは、変更等承認申請書(様式第5号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助金交付の変更決定)

第8条 村長は、前条の規定による事業内容の変更を承認した場合において、補助金の額を変更する必要があると認めるときは、補助金交付決定の変更を行うものとする。

2 第6条の規定は、前項の場合に準用する。

(事業の中止又は廃止)

第9条 補助金の交付の受けた商工会が事業を中止、又は廃止しようとするときは、速やかに事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を村長に提出し、承認を受けなければならない。

(補助金の概算払)

第10条 村長は、補助金の交付の決定をした場合において、必要があると認めるときは、予算の範囲内で補助金の概算払いをすることができる。

2 前項の規定により概算払いを受けようとする商工会は、概算払請求書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

(指示及び検査)

第11条 村長は、補助の交付決定通知を受けた商工会に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(補助金の交付請求)

第12条 補助金の交付の決定の通知を受けた商工会は、当該補助事業が完了したときは、速やかに次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 商工会運営補助金交付請求書(様式第8号)

(2) 事業報告書(様式第2号)

(3) 収支精算書(様式第3号)

(補助金の交付)

第13条 村長は、前条の規定による書類を受理した場合において、適当と認めたときは、補助金を交付する。この場合において、第10条の規定によって補助金の概算払をしたときは、当該補助金について精算するものとする。

(補助金の返還等)

第14条 村長は、補助金の交付を受けた商工会が次のいずれかに該当するときは、補助金の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金を目的に従って使用しないとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金に余剰が生じたとき。

(4) この要綱に違反したとき。

(補助金に係る帳簿等の保存)

第15条 補助金に係る帳簿及び証拠書類を整理し、事業完了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

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曾爾村商工会運営補助金交付要綱

令和2年6月4日 要綱第22号

(令和2年6月4日施行)