○曾爾村制服購入費補助金交付要綱
令和2年3月27日
教委要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、曾爾村立曾爾小中学校(以下「小中学校」という。)に転入学又は後期課程に進級する児童生徒の保護者(学校教育法第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)に対し制服購入費を補助することにより、保護者の経済的負担の軽減と子育て支援の充実を図るため、曾爾村制服購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、曾爾村補助金交付規則(平成12年規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、補助金の交付を受けようとする年度に小中学校に転入学又は後期課程に進級する児童生徒と生計を一にし、かつ、本村の区域内に住所を有する保護者とする。
(補助金の額等)
第3条 補助金の額は、小中学校が指定する制服で、次の各号に掲げる区分に応じた制服購入費を対象とし、前期課程3万円、後期課程5万円を限度とする。ただし、転入学又は進級時の1回限りとする。
(1) 前期課程(各1着)
ア 男子制服:Vネックセーター・Vネックベスト・半ズボン・体操服・帽子
イ 女子制服:Vネックセーター・Vネックベスト・スカート・体操服・帽子
(2) 後期課程(各1着)
ア 男子制服:学生服上衣・制服ズボン・体操服
イ 女子制服:セーラー服・スカート・体操服
(1) 領収書の写し
(2) 転入学通知書又は進級通知書の写し
(補助金の交付決定の取消し及び補助金の返還)
第6条 村長は、次の各号の一に該当するときは、補助金の全額又は一部を返還させることができる。
(1) 転入学又は進級を取り止め又は取り消されたとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(3) その他不正があったとき。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。