○曾爾村農業用施設整備事業費等補助金交付要綱

令和3年1月7日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 村は、次世代の農業担い手育成及び地域農業の活性化を推進することを目的として、農業の機能強化に係る施設整備及び圃場整備を実施する場合に、事業に要する経費に対し予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、曾爾村補助金交付規則(平成12年6月曾爾村規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地域農産物 村内に住所又は事業所を有する者が生産した農産物をいう。

(交付対象者)

第3条 補助金を受けることができるものは、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 地域農産物の生産者10人以上で構成される団体又は耕作地が50アール以上の団地

(2) その他村長が適当と認める団体

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助対象経費及び補助金の額は、次の表のとおりとする。

補助対象経費

補助金の額

農業の機能強化に係る施設の整備(付随の施設、機器含む)

対象経費の10分の9以内の額とし、上限300万円とする。ただし、千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

農業の機能強化に係る圃場の整備

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業の着工前に補助金等交付申請書(規則第1号様式)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 工事等の見積書の写し

(2) 工事等を行う施設の平面図及び工事施工箇所の写真

(3) その他村長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 村長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、その内容を審査して補助金の交付の可否を決定の上、補助指令書(規則第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 申請者は、事業が完了したときは、すみやかに事業完了報告書(規則第8号様式)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 工事等の領収書の写し

(2) 工事等事業完了後の現場写真

(3) 建築確認申請が必要な工事にあっては、検査済証の写し

(4) その他村長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第8条 村長は、前条の規定による実績報告があったときは、速やかに交付決定の内容等に適合するか審査及び現地調査等を実施するものとする。

2 村長は、前項の審査等の結果、適合すると認めたときは、補助金確定通知書(規則第12号様式)により、申請者に対し確定額を通知するとともに、補助金を交付する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和2年度分の補助金から適用する。

(令和5年要綱第20号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

曾爾村農業用施設整備事業費等補助金交付要綱

令和3年1月7日 要綱第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第9編 産業経済/第2章
沿革情報
令和3年1月7日 要綱第1号
令和5年3月28日 要綱第20号