○曾爾村地域公共交通会議設置要綱

令和3年2月12日

要綱第4号

(目的)

第1条 曾爾村地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた観光客及び住民の生活に必要なバス等の旅客運送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サ―ビスの実現に必要となる事項を協議するため設置する。なお、この協議会は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)に規定する協議会の性格を有するものとする。

(協議事項)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項

(2) 自家用有償旅客運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

(交通会議の構成員)

第3条 交通会議の委員は、別表に掲げる者とする。

(交通会議の運営)

第4条 交通会議に会長をおき、曾爾村長を会長とする。

2 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。

3 会長に事故がある場合には、あらかじめ会長が指名するものがその職務を代理する。

4 交通会議の議決の方法は、多数決とする。

5 4の定めに関わらず、「地域公共交通会議及び運営協議会に関する国土交通省としての考え方について」(平成18年9月15日国自旅第161号)に定める「地域公共交通会議及び運営協議会の設置並びに運営に関するガイドライン」5.(4)会議等における検討プロセスに基づく協議結果は、交通会議の議決があったものとする。

6 交通会議は原則として公開する。

7 交通会議の庶務は、曾爾村企画課において処理する。

8 地域公共交通に関する相談、苦情、その他に対応するため、以下の連絡・通報窓口を定めるものとする。

(曾爾村地域公共交通に係るご相談又は通報窓口)

担当課:曾爾村役場企画課

連絡先:TEL 0745―94―2116

FAX 0745―94―2066

(協議結果の取扱い)

第5条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、別途定める。

この要綱は、令和3年2月12日から施行する。

画像

曾爾村地域公共交通会議設置要綱

令和3年2月12日 要綱第4号

(令和3年2月12日施行)

体系情報
要綱集/第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
令和3年2月12日 要綱第4号