○曾爾村地域おこし交流企業人設置要綱

令和3年3月25日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、三大都市圏に所在する企業の社員等を一定期間受け入れ、そのノウハウや知見を活かし、曾爾村独自の魅力や価値の向上等を図るため、曾爾村地域おこし交流企業人(以下「企業人」という。)を設置することを目的とする。

(協定の締結)

第2条 村長と派遣元企業の代表者は、企業人の身分及び派遣等に関し必要な事項について、当該要綱に定めるもののほか、村と派遣元企業との協議の上、協定書により定めるものとする。

(活動)

第3条 企業人は、次の各号に掲げる活動を行う。

(1) 企業で培った専門的な知見や人的ネットワークを活かし、村独自の魅了や価値の向上、安心・安全につながる活動

(2) 村と企業が協力して新たな価値創造を図ることや、人材や企業を誘致するための活動

(3) その他、担当課と協議の上で必要と見込まれる地域振興に係る活動

(委嘱)

第4条 企業人は、次に掲げる第1号及び第2号に該当する者、若しくは第3号に該当する者のうちから村長が委嘱する。ただし、雇用契約は存在しないものとする。

(1) 三大都市圏に所在する企業等に勤務する者

(2) 6月以上3年以内の期間、継続して村に派遣される者

(3) 企業人の派遣元企業の代表者

(任期)

第5条 企業人の任期は1年とし、1年ごとに期間を延長し、最長3年まで延長することができる。

(解職)

第6条 村長は、企業人としてふさわしくないと判断した場合には、企業人を解職することができる。

(企業人の経費負担等)

第7条 企業人に対する給与及び経費負担等については、派遣元企業との協議の上協定書でこれを定めるものとする。

(災害補償)

第8条 企業人が村の業務上又は通期途上において死傷し、又は疾病にかかった場合の災害補償は、派遣元企業の規定に基づき派遣元企業が処理するものとする。

(情報の開示)

第9条 村長は、企業人の設置に伴い、その活動や処遇等を広報し、村のホームページ等により情報を公開する。

(秘密を守る義務)

第10条 企業人は、活動上知り得た秘密や個人情報を漏らしてはならない。その業務を退いた後も同様とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

曾爾村地域おこし交流企業人設置要綱

令和3年3月25日 要綱第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
令和3年3月25日 要綱第9号