○曾爾村善意寄附金の管理及び事務取扱要綱

令和3年3月25日

要綱第14号

(目的)

第1条 この要綱は、曾爾村社会福祉協議会で取り扱われている善意銀行に関して曾爾村にその事務が移管されることから、その名称を曾爾村善意寄附金とし、当該寄附金の管理及び事務取扱方法等を定めることを目的とする。

(寄附金の趣旨)

第2条 地域社会には、自分の持っている何ものかを役立てて社会福祉の増進に寄与し明るい社会をつくりたいと思う善意が数多くある。その埋もれている善意を受け入れ、これを組織的かつ有効に活用し善意に応えることを趣旨とする。

(寄附金の性格)

第3条 善意寄附金は、民間篤志家の善意の寄附行為を助長するもので、寄附者の意思を尊重するものであり、よって寄附金額の割当勧誘等の行為を行わないものである。

(寄附金の管理)

第4条 善意寄附金は、曾爾村一般会計で歳入予算に計上し、管理するものとする。

(寄附金の活用)

第5条 善意寄附金は、曾爾村地域振興基金条例(平成2年条例第11号)の規定に基づく基金に全額積み立てた後、予算に計上して充当し活用するものとする。

(申込書の記入及び提出)

第6条 善意寄附金を申し込みする者(以下「寄附申込者」という。)は、善意寄附金申込書(様式1)に寄附金額、広報誌への記事掲載希望の有無等必要事項を記入のうえ、寄附金を添えて提出するものとする。

(寄附金額の確認)

第7条 寄附申込者が寄附金を封筒等に封入して持参した場合、曾爾村会計規則(平成16年規則第2号。以下「会計規則」という。)第3条の規定による出納員または分任出納員(以下「担当職員」という。)は、必ず寄附申込者の面前で開封し、寄附金額を確認するものとする。

(領収書の発行)

第8条 担当職員は、領収書(様式2)に必要事項を記入のうえ、会計規則第6条の規定による領収印を押印して、寄附申込者に発行しなければならない。

2 発行した領収書は、写しを保管するものとする。

(寄附金の収納)

第9条 領収した善意寄附金は、会計規則第8条の規定に基づき会計管理者に送付しなければならない。

(申込書の回覧)

第10条 寄附申込者から提出された善意寄附金申込書は、村長回覧しなければならない。

(礼状の送付)

第11条 寄附申込者の善意に対して謝意を表すため、速やかに善意寄附金のお礼について(様式3)を寄附申込者へ送付しなければならない。

(広報誌への掲載)

第12条 寄附申込者が善意寄附金申込書により広報誌への記事の掲載を希望した場合は、寄附申込者の氏名及び寄附理由または寄附目的を掲載し公表するものとする。ただし、寄附金額はこの寄附金の趣旨や性格を鑑み非掲載とし、「金一封」と表記するものとする。

2 広報誌へ掲載は、毎月分を取りまとめて掲載するものとする。

3 広報誌への掲載順序は、善意寄附金申し込み順に掲載するものとする。

4 掲載記事は、住民基本台帳担当課が毎月広報する「お悔やみのお知らせ」と調整したうえで掲載しなければならない。

(簿冊の管理)

第13条 この寄附金を適正に管理するため、善意寄附金管理台帳(様式4)を備えて整理しなければならない。

2 善意寄附金管理台帳は、出納室が管理する金銭出納簿と毎月照合しなければならない。

(庶務)

第14条 この要綱に定める善意寄附金の事務の取扱いは、福祉主管課が所管する。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第5号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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曾爾村善意寄附金の管理及び事務取扱要綱

令和3年3月25日 要綱第14号

(令和4年4月1日施行)