○曾爾村地域おこし交流企業人活動費助成要領
令和3年3月25日
要領第1号
(目的)
第1条 交流企業人の取扱いに関する協定書の締結により、曾爾村の魅力や価値の向上につながる業務に従事することで、地域の元気を創造するとともに、地方への人の流れを創出することを目的に活動する者(以下「地域おこし交流企業人」という。)の活動実施等に必要な経費に対し、その一部を助成することで地域おこし交流企業人の活動の円滑な遂行を助長することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成対象者は、地域おこし交流企業人とする。
(助成の対象となる経費、助成限度額)
第3条 助成対象経費、助成限度額は、次の表のとおりとする。
助成対象経費 | 助成限度額 |
地域おこし交流企業人の活動に要する経費 ・活動旅費等移動に要する経費 ・作業道具、消耗品等に要する経費 ・活動拠点となる事務所経費 ・関係者間の調整、意見交換会等に要する事務的な経費 ・地域おこし交流企業人の研修受講に要する経費 ・地域住民との交流や地域おこしに資する取り組みに要する経費 ・その他、村長が任務遂行に必要と認めた経費 | 地域おこし交流企業人1名あたり年間1,000千円以内 (ただし、企業からの出向期間が1年度に満たない場合は、予算の範囲内とする) |
(助成対象期間)
第4条 助成の対象となる期間は、地域おこし交流企業人が企業から派遣を受けている期間とする。
(助成の申請、承認及び支払)
第5条 助成を受けようとする地域おこし交流企業人は、当該月分の実績を翌月の10日までに曾爾村地域おこし交流企業人活動費助成申請書兼請求書(別紙様式1)に支払済であることの確認ができる根拠書類を添えて村長に提出し、村長はその内容を審査のうえ、助成金を支払うものとする。
(その他)
第6条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定めるものとする。
附則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。