○曾爾村学習ICT環境支援事業実施要項
令和3年2月15日
教委要項第1号
(目的)
第1条 この要項は、曾爾小中学校(以下「学校」という。)に在籍する児童又は生徒(以下「児童生徒」という。)にタブレット端末及びインターネット接続通信機器等を貸与することにより、児童生徒の学校及び家庭学習のためのICT(情報通信技術をいう。以下同じ。)環境に係る支援事業(以下「本事業」という。)を行うことを目的とする。
(本事業の内容)
第2条 貸与する機器は、本村が調達したタブレット端末及びインターネット接続通信機器等(以下「本件機器」という。)とし、貸与方法は次のとおりとする。
(1) 全学年の児童生徒にインターネットに接続可能なタブレット端末を貸与する。
(2) インターネット接続環境を用意できない児童生徒の家庭に対し、インターネット接続通信機器等を貸与する。
(本事業の実施)
第3条 本事業は、利用者の申請に基づき、第4条の規定により認められる者に対し本件機器を貸与することにより実施するものとする。
(1) 生活保護世帯
(2) 就学援助費受給世帯
(3) 特別支援教育就学奨励費受給世帯
(4) その他、個別事情の申出により教育長が特に必要と認める者
(費用)
第5条 本件機器の貸出は無料とし、本件機器の故意による破損は全額、過失による破損は半額修理費負担とする。また、インターネット接続通信機器等に係る通信料金は、曾爾村の負担とする。
(申請)
第6条 本件機器の貸与を受けようとする者は、別途定める留意事項を了承した上、学習ICT環境支援事業申請書兼同意書(別記第1号様式)を教育長に提出するものとする。
(本件機器の貸与)
第8条 教育長は、前条により利用の決定を受けた者に対し、本件機器を貸与する。
(本件機器の管理)
第9条 利用者は、本件機器を善良な管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
2 利用者は、本件機器の原状(フィルタリング及びパスワード等の設定を含む)に変更を加え、又は他に譲渡、転貸し、若しくは担保に供する等本事業の目的以外に使用してはならない。
(1) 住所その他申請事項に変更があったとき。
(2) 第4条に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(3) 前号以外の事由により本件機器の利用を辞退するとき。
(利用の中止)
第11条 教育長は、利用者がこの要項の規定に違反したときは、直ちに、機器を返還させるものとする。
附則
この要項は、公布の日から施行する。