○曾爾村広域入所実施要綱
令和3年5月12日
要綱第19号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条の6第1項の規定に基づき、村内在住の児童の管外保育所への入所(以下「管外入所」という。)及び村外在住の児童の管内保育所への入所(以下「管外受入」という。)について(以下「広域入所」という。)必要な事項を定め、広域入所を円滑に実施し利用者の利便を図ることを目的とする。
(実施基準)
第2条 村長は、保育の実施を希望する保護者から、次の理由により他市町村に所在する保育所に入所申込みがあった場合は、当該市町村長と協議を行うものとする。
(1) 保護者の勤務状況により、児童の送迎に無理が生じるとき。
(2) 児童の母が出産のために入所を希望する市町村に里帰りしている場合。この場合の入所の期間は、里帰りしている期間とする。
(3) 入所を希望する市町村に親族が居住し、児童の保護者が当該親族の介護、援助等の必要がある場合
(4) その他、村長が必要と認めた場合
2 他市町村から協議を受けた場合は、保育の利用の委託について(回答)(様式第2号)により回答するものとする。
(管外入所に係る利用者負担額)
第4条 管外入所者に対する利用者負担額(保育料)は、村長が定めた額とする。
(管外受入れに係る利用者負担額)
第5条 管外受入れ者に対する利用者負担額(保育料)は入所児童の居住する市町村の規定する利用者負担額に基づくものとする。
(利用者負担額の徴収)
第6条 広域入所児童に係る利用者負担額は、保育の委託市町村が保護者から徴収するものとする。
(費用の負担)
第7条 管外入所及び管外受入れに係る費用の負担額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第1号に基づき、児童の年齢ごとに算出した保育単価を基に双方市町村で定めた費用とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めのない事項及び広域入所の実施について疑義が生じた場合は関係市町村と協議して決定するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。