○曾爾村住宅用火災警報器支給事業実施要綱
令和3年5月12日
要綱第20号
(目的)
第1条 この要綱は、曾爾村内(以下「村内」という。)の各世帯に対して住宅用火災警報器(以下「警報器」という。)を支給することにより警報器の設置を促進し、火災から人命及び財産を守ることで安全安心なむらづくりの増進を図ることを目的とする。
(支給の対象)
第2条 警報器支給の対象は、令和3年7月1日現在において村内に住居を有する世帯とする。ただし、次の各号に掲げる世帯は支給の対象外とする。
(1) 村営住宅等の入居世帯
(2) その他村長が別に定める世帯
(支給の方法等)
第3条 警報器は無償支給とし、1世帯に対し1台とする。
2 村が警報器を支給する際は、世帯主から受領書を徴することとする。
3 前2項に定めるもののほか、支給の方法等については、村長が別に定める。
(警報器の維持管理)
第4条 支給された警報器の維持管理は、支給を受けた世帯が行うものとする。
(不正利得の返還)
第5条 村長は、虚偽の申し出その他不正な手段により警報器の支給を受けた世帯があるときは、警報器を返還させることができる。
(事業の期間)
第6条 本事業の実施期間は、令和3年6月10日から令和4年3月31日までとする。
(その他)
第7条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。