○曾爾村県産材生産促進事業補助金交付要綱

令和3年7月15日

要綱第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、森林の保全や水源のかん養など森林の有する公益的機能の持続的な発揮を目的とした間伐等の適正な森林整備を推進するとともに、未利用となっている県産材の搬出及び利用促進を図るため、曾爾村内の森林組合及び林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条第1項の規定により奈良県知事の認定を受けた事業主(以下「認定事業体」という。)に対し県産材生産促進事業の経費について補助金を交付するため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「県産材」とは、奈良県内の山林から生産された木材をいう。

(2) 「県産材生産促進事業」とは、搬出コストの不採算により未利用となっている県産材の出材を森林組合及び認定事業体が行う事業をいう。

(補助対象経費及び補助額)

第3条 補助の対象となる経費及び補助額は別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を申請する者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。

(1) 補助金交付申請書(第1号様式)

(2) 事業計画書(第2号様式)

(3) 収支予算書(第3号様式)

2 申請者は、前項の書類を提出するにあたって、消費税等相当額がある場合には、これを減額して申請するものとする。

(補助金の交付決定)

第5条 村長は、前条の書類を受理し適当と認めたときは、補助指令書(第4号様式)により、申請者に通知するものとする。この場合において、村長は、必要と認めるときは条件を付することができる。

(変更の承認申請)

第6条 前条により補助の指令を受けた者は、当該決定に係る補助事業(以下「当該補助事業」という。)の計画の内容又は経費の配分について、その経費の配分の変更又は補助金総額の増減若しくは当該補助事業の中止をしようとするときは、あらかじめ次に掲げる書類を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 変更等承認申請書(第5号様式)

(2) 変更(中止)の理由

(3) 変更(中止)の概要

(4) 事業計画書(変更)(第6号様式)

(5) 収支予算書(変更)(第7号様式)

(事業着手届)

第7条 補助の指令を受けた者は、当該補助事業に着手したときは、事業着手届(第8号様式)を村長に提出しなければならない。

(事業遂行状況の報告)

第8条 補助の指令を受けた者は、補助の指令のあった年度の9月末日現在における遂行状況を、事業遂行状況報告書(第9号様式)により翌月10日までに村長に提出しなければならない。

(指示・監督等)

第9条 村長は、補助の指令を受けた者に対し、当該補助事業の適正な施行を図るため、必要な指示、監督等をすることができる。

(補助金の概算払)

第10条 村長は、補助の指令をした場合において、必要と認めるときは、事業の遂行状況に応じて、補助の指令額の範囲内で補助金の概算払をすることができる。

2 前項の規定により補助金の概算払を受けようとする者は、次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。

(1) 補助金概算払請求書(第10号様式)

(2) 出来高の確認できる書類

(3) その他村長が必要と認める書類

(事業実績報告)

第11条 補助の指令を受けた者は、当該補助事業を完了したときは、速やかに次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。

(1) 事業完了届(第11号様式)

(2) 事業成績書(第2号様式)

(3) 収支精算書(第3号様式)

(4) 事業出来高総括表(第12号様式)

(5) その他村長が必要と認める書類

(完了検査)

第12条 村長は、前条の規定による書類の提出があったときは、現地検査及び書類検査を行うものとする。

(補助金の額の確定)

第13条 村長は、前条の規定による完了検査を行い、補助金の交付の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助の指令を受けた者に対し、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(第13号様式)により通知するとともに補助金を交付する。

(補助金の交付請求)

第14条 補助の指令を受けた者は、前条の規定による補助金の額の確定後、速やかに補助金交付請求書(第14号様式)を村長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第15条 村長は、前条の規定による書類を受理した場合において、その内容を適当と認めたときは、補助金を交付する。この場合において、第10条第1項の規定により補助金の概算払をしているときは、当該補助金額を精算して交付する。

(補助金の返還等)

第16条 村長は、補助金を確定した場合において、補助金の返還をさせる必要があるものについては、補助金返還命令書(第15号様式)により当該補助事業を行う者に通知しなければならない。

第17条 村長は、補助の指令を受けた者又は補助金の交付を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、補助の指令及び補助金確定の通知を取り消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 第5条の規定により村長が付した条件に従わなかったとき。

(2) 第6条の規定に違反したとき。

(3) 第12条の規定による検査を拒んだとき。

(4) 当該補助金の交付を受けた目的以外の目的に使用したとき。

(5) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(帳簿等の保管)

第18条 補助の交付決定を受けた者は、補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等の関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間は、これを保管しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年度の補助金から適用する。

(令和4年要綱第6号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表

補助の対象となる経費

補助額

備考

県産材の生産に要する経費

4,500円/m3

ただし、800円/m3以上は、出荷奨励金として、組合員に還元するものとする。

県から交付決定のあった小径木市場を通した事業量(森林組合組合員)

4,000円/m3

県から交付決定のあった小径木市場を通した事業量(森林組合組合員外)

2,500円/m3

ただし、800円/m3以上は、出荷奨励金として、組合員に還元するものとする。

小径木市場を通した事業量から県の交付決定のあった事業量の差引事業量(森林組合組合員)

2,000円/m3

総事業量から県の交付決定のあった事業量の差引き事業量(森林組合組合員外)

3,500円/m3

ただし、森林組合においては、50%以上は出荷奨励金として、組合員に還元するものとする。

県から交付決定のあったバイオマスを通した事業量

1,500円/m3

ただし、森林組合においては、50%以上は出荷奨励金として、組合員に還元するものとする。

バイオマスを通した事業量から県の交付決定のあった事業量の差引き事業量

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曾爾村県産材生産促進事業補助金交付要綱

令和3年7月15日 要綱第27号

(令和4年4月1日施行)